たつの市創業支援について
創業支援等事業計画
平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、たつの市が民間の創業支援事業者(地域の商工団体等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置や創業セミナーの開催など、創業希望者に対し支援する「創業支援等事業計画」を策定し、認定を受けました。
「創業支援等事業計画」の実施期間である平成28年10月1日~令和11年度にかけて、たつの市と龍野商工会議所、たつの市商工会、NPO法人ひと・まち・あーと、株式会社日本政策金融公庫姫路支店、西兵庫信用金庫が連携し、創業希望者、創業者に対し、窓口相談、創業セミナー、創業塾、チャレンジショップの紹介等の支援を行い、また、地元の金融機関等と連携し、各々の強みを活かした支援を行います。
たつの市創業支援等事業計画の概要
たつの市「創業支援等事業計画」の概要 (PDFファイル: 236.0KB)
特定創業支援事業について
特定創業支援事業とは
創業しようとする方に「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を身につけていただくための事業です。トータルで「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の内容の支援を受けていただくと、本市が「認定特定創業支援事業者」として認定し、証明書を発行します。
特定創業支援事業の支援を受けることによる特典
税の軽減
創業を行おうとする者や、創業後5年未満の個人が株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。(0.7%から0.35%)
株式会社の最低税額は15万円のところ7.5万円、合同会社の最低税額は6万円のところ3万円、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減
創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始の6ヵ月前から利用の対象となります。
日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業・スタートアップ支援資金の利用にあたり、融資利率の引き下げ借置を受けられます。
特定創業支援事業の支援を受けたことの証明手続き
税の軽減制度などの特典を受けるためには本証明手続きが必要となります。
創業支援補助・助成制度について
(厚生労働省)「生涯現役起業支援助成金」の申請
中高年齢者(40歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者)の雇入れを行う際に要した、雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。
中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)(厚生労働省のサイト)
(兵庫県)「起業家向け補助金」の申請
ふるさと起業・移転促進事業(UJIターン起業家支援)、シニア起業家支援事業、女性起業家支援事業、若手起業家支援事業、ミドル起業家支援事業など様々な補助金を申請することができます。
たつの市の創業支援事業補助金交付申請者の募集
事業の内容
創業支援事業補助金交付制度は、産業振興、雇用促進及び定住促進を図るため、市内で新たに創業を計画している方に対して、その創業に要する経費の一部を補助します。
補助金の内容
初期投資などに必要な経費のうち、次のものを補助します。
補助対象経費の2分の1以内
補助上限:
ア 重要伝統的建造物群保存地区内での創業250万円(転入者は300万円)
イ 都市計画法第8条第1項第1号の規定による商業地域内での創業200万円(転入者は250万円)
ウ ア又はイ以外での創業150万円(転入者は200万円)
対象経費…設備のうち、工事を伴わない設備購入にかかる経費、店舗・設備にかかる賃借料、店舗の設計費、広告宣伝費など
「転入者」とは、補助金交付申請時において、市内に在住して1年以内の方又は市外在住者である方が開業までに市内在住者となった場合であり、開業の日から起算して3年以上継続して市内在住者と見込まれる方をいいます。(住民票の添付が必要)
「重要伝統的建造物群保存地区」とは、国に該当地区に選定された「たつの市龍野町大手の全域、門の外、上川原、旭町、水神町、下川原、立町、川原町、上霞城の各一部」の地域をいいます。
補助対象者
市内で創業する個人又は法人であって、次に該当する方が対象となります。
(1)市内で創業を計画している方で、かつ、開業の日から起算して3年以上継続して市内で事業を行う方
既に市内で事業を営んでいる方が業態を変更する場合、新たに別の事業に進出する又は新たに法人を設立のうえ新事業に進出する場合は対象となりません。
(2)市内商工団体(龍野商工会議所、たつの市商工会)の指導等を受けて事業計画を作成し、かつ、商工団体(龍野商工会議所、たつの市商工会)に加入する方
(3)市区町村税を完納している方
(4)たつの市暴力団の排除に関する条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条3条に規定する暴力団密接関係者ではない方
令和8年3月31日(火曜日)までに創業する予定の方に限ります
(注)「創業」とは次のいずれかの場合をいいます。
ア)事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33条)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合
イ)事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合
補助対象事業
(1)建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業(バー、キャバレー、ナイトクラブを除く。)生活関連サービス業、教育・学習支援業及び医療・福祉に係る事業
(2)国及び他の地方公共団体等から補助金等の支援を受けていない事業(重要伝統的建造物群保存地区内で創業する場合は対象となる場合があります。ただし創業支援を目的とした補助金等を除く)
補助決定前に着手した事業は対象となりません。
提出書類
(1)創業支援事業計画書1-1、1-2
(2)創業支援事業計画書2
(3)予定地の位置図並びに現況写真(外観、内装)
(4)事業費等の内訳がわかるもの(見積書の写し等)
提出部数
2部(正本1部・副本1部)
提出方法
持参又は郵送(提出期限必着により提出してください。
提出にあたり面談を実施しますので、事前に商工振興課までご連絡ください。特別な事情がなく面談を受けられない方は、応募を受け付けませんので、ご了承願います。
募集期間
令和7年4月10日(木曜日)~令和7年5月30日(金曜日)(午後5時15分必着)
審査、選考方法
提出された事業計画等を元に、次の点に着目して市の主催する審査委員会が応募者へのヒアリングで審査・選考を行い、予算の範囲内で補助事業を選定します。
【審査基準】
(1)地域経済への波及効果、雇用の創出効果
たつの市の地域資源を生かしたビジネスモデルであること
新たな雇用が見込まれる計画であること
将来有望な事業であること
(2)実現可能性
商品、サービスの実施内容が具体化できるものとなっていること
ターゲットとなる顧客や市場が明確となっていること
(3)収益性
事業全体の収益性の見通し、自己資金、借入金の確保について妥当性と信頼性があること
(4)創業者の資質
創業の動機、事業に対する目的が明確であること
創業に必要な知識、技術の習得、資格の取得を含めた準備をおこなってきたこと
創業塾・創業セミナー等を受講し、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を身に付け、創業準備をしていること
創業計画書に説得力があること
(5)独自性
技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービス又は提供方法を自ら生み出していること
結果の連絡等
審査終了後、申請者に採択または不採択の結果をご連絡します。(審査経過、選定結果の内容等についての問い合わせには応じられません。)
交付決定にあたっては申請内容の補正や交付申請額を減額のうえ交付決定をすることがあります。
関連資料ダウンロード
募集要項(PDFファイル:326KB)
創業支援案内チラシ1(PDFファイル:241KB)
創業支援案内チラシ2(PDFファイル:175.5KB)
重要伝統的建造物群保存地区位置図(PDFファイル:603.7KB)
商業地域位置図(PDFファイル:752.8KB)
創業事業計画書1-1(Excelファイル:391.3KB)
創業事業計画書1-2(Excelファイル:400.9KB)
創業事業計画書2(Excelファイル:417.7KB)
採択後の手続き
補助金の交付申請⇒交付決定通知⇒事業着手・完了⇒実績報告書提出⇒補助金確定通知⇒補助金請求⇒補助金交付
第2回西播磨ビジネスプランコンテスト
西播磨県民局では、人口減少や少子高齢化が進む中、地域振興、環境、防災及びまちづくりなど、幅広い分野で生じる多様な地域課題をビジネス的手法により解決を図るとともに、地域課題に取り組む志を持つ人材の発掘、育成等を目指し、新たな起業を支援するビジネスプランコンテスト(ビジコン)を開催します。
西播磨を元気にするアイデアにあふれたビジネスプランを募集します。
詳細は第2回西播磨ビジネスプランコンテストをご参照ください。
更新日:2025年04月10日