中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティーネット保証5号)の規定による認定

更新日:2025年03月31日

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中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書の詳細

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提出書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー1)(PDFファイル:122.9KB)
  2. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー2)(PDFファイル:128.7KB)
  3. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー3)(PDFファイル:141.8KB)

 上記1.から3.のうち、該当する申請書を選んで提出してください。

上記の申請書を下記の添付書類と併せて1部提出してください。金融機関の方が代理で申請する場合は委任状も併せて提出してください。

添付書類

営んでいる事業が指定業種に属することが証明できる書類等(例えば、会社パンフレット等の事業内容が分かるもの)

概要説明

指定業種に属し売上減少等が生じている中小企業者が、その事実につき本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村長の認定を受ければ利用できます。「セーフティネット保証制度」を利用して、民間金融機関から融資を受ける際には、信用保証協会が保証審査をします。
通常の様式

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合にはイ-1の申請書類を使用してください。
  2. 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合にはイ-2の申請書類を使用してください。
  3. 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合にはイ-3の申請書類を使用してください。

提出方法

窓口提出

提出者

本人

指定業種

セーフティーネット保証5号の対象となる指定業種は中小企業庁のホームページを参照してください。

手数料 不要
その他 (ロ)原油価格高騰、(ハ)円高の認定申請書の様式については別途お問い合わせください。

受付窓口

本庁商工振興課商工振興係

問い合わせ

本庁商工振興課商工振興係(電話0791-64-3158)

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3158
ファックス:0791-63-3784

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