都市計画審議会

更新日:2026年02月10日

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都市計画審議会とは

都市計画法の規定に基づき、都市計画に関する事項を調査審議するため、置かれた附属機関です。

たつの市都市計画審議会の構成

学識経験者、市議会議員、関係行政機関の職員、兵庫県の職員、その他市長が特に必要と認める者で構成されています。任期は2年です。

たつの市都市計画審議会の要旨公開について

たつの市では、たつの市都市計画審議会公開要綱第13条の規定により、審議事項及び議事録(要旨)を公開しています。

なお、審議事項が無い場合又は非公開での審議の場合は、公開していません。

たつの市都市計画審議会開催のご案内

令和7年度第3回都市計画審議会を下記のとおり公開します。

開催日時

令和8年2月18日(水曜日)10時から

開催場所

市役所 多目的ホール

審議事項

議案第1号 中播都市計画用途地域の変更について

傍聴の可否

傍聴できます。

傍聴の定員

10名

傍聴者の受付

当日の9時から9時30分までの間に、市役所多目的ホールで受付を済ませてください。ただし、定員を超えた場合は抽選となります。傍聴者には、傍聴券を交付します。

傍聴できない方

次のいずれかに該当する方は、傍聴することができません。

  • 凶器その他、人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している方
  • 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している方
  • はち巻、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用又は携帯している方
  • 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類、ラジオ又は拡声器を携帯している方
  • 写真機、撮影機、録音機の類を携帯している方(ただし、写真撮影等許可願により許可を受けた場合を除く。)
  • 児童及び乳幼児
  • 酒気を帯びていると認められる方
  • その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると会長が認める方

傍聴の際のご注意

傍聴される方は、傍聴券を掲示してください。また、円滑な審議を行うため、次のことを守ってください。

  • みだりに傍聴席を離れないこと。
  • 議事に批判を加え、又は賛否を表明しないこと。
  • 私語、談話、拍手その他の行為により騒ぎ立てないこと。
  • 飲食又は喫煙をしないこと。
  • 携帯電話の電源を切ること。
  • その他審議会の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
  • 写真、映像等の撮影及び録音は、原則できません。写真撮影等を希望される場合は、あらかじめ写真撮影等許可願の提出が必要となりますので、係員まで申し出てください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3223
ファックス:0791-63-2594

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