空き家を解消するために隣接する土地・空き家を取得する方を支援します

更新日:2025年03月31日

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空き家の解消を促進し、地域の安全・安心の確保及び住環境の向上を図るため、自己所有地に隣接する土地と、その土地に建っている空き家(附属する建築物を含む。)を取得する方に対し、隣地統合支援事業補助金を交付します。
なお、本補助金では、取得した空き家を除却する場合の除却に要した費用も支援の対象になります。
また、申請者は個人・法人を問いません。

(注意)補助金交付申請の際は、必ず建築住宅課に事前に相談してください。

活用の例示

隣地の空き家と土地を取得後、空き家を除却して自己の駐車場用地を確保する、住居を増築する、二世帯住宅とするほか、敷地分割により空き家を店舗に用途変更するなどの活用ができます。
(活用イメージ図は下段参照)

補助対象となる土地・空き家

申請者と2親等以内の親族以外の方から取得し、次の要件を満たす土地・空き家になります。

  1. 自己が所有権を有する土地(自己所有地)と2メートル以上接する土地(隣地)及び当該土地に存する空き家(以下、隣地と空き家を併せて言う場合は「隣地等」と言います。)。なお、本補助金で対象とする空き家は、人の居住の用に供する建築物であって、現に人が居住又は使用していない建築物(附属する建築物を含む。)になります。
  2. 自己所有地と取得する隣地を加えた土地の合計面積が200平方メートル以上となる土地。ただし、市街化区域の場合、面積要件はありません。

補助対象者(次の要件を全て満たす方)

  • 自己所有地に存する建築物を自己の居住又は事業の用に供している方
  • 10年以上隣接地等の所有権を保持補助金の交付により空き家を除却する場合又は2親等以内の親族が居住することを目的に新築、増改築若しくは建築物の用途を変更するために所有権を移転する場合は除く。)し、適正な利用又は管理を行おうとする方
  • 不動産販売又は不動産貸付等を業としていない方
  • 市区町村税を滞納していない方
  • たつの市暴力団の排除に関する条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でない方

補助対象となる経費

  1. 隣地統合に要する経費
    • 測量・境界明示費用
    • 登記費用
    • 不動産取得に係る仲介手数料
  2. 空き家の除却工事に要する経費

補助率・補助金限度額

  1. 隣地統合に要する経費
    • 補助率10分の10
    • 限度額20万円
  2. 空き家の除却工事に要する経費
    • 補助率2分の1
    • 限度額50万円

補助金交付申請時提出書類

申請者は、申請書と以下の書類を添えて、建築住宅課窓口に持参または郵送してください。

提出書類

  • 隣地統合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 実施計画書(様式第4号)
  • 補助対象経費及びその明細が分かる見積書の写し
  • 自己所有地及び隣地等の登記事項証明書
  • 自己所有地及び隣地等の土地の所在が分かる位置図並びに公図
  • 自己所有地及び隣地等の土地が2メートル以上接することが確認できる図面等
  • 自己所有地及び隣地等の現況写真
  • 申請者の住民票又は事業の用に供していることが分かる書類
  • 市区町村税の納税証明書(完納証明書)
  • その他市長が必要と認める書類

変更があった場合

  • 隣地統合支援事業補助金変更交付申請書(様式第7号(PDF:55KB))
  • 内容の変更が確認できる書類

補助金実績報告時提出書類

補助金の交付を受けた方は、補助事業完了後、下記の書類を提出してください。

提出書類

  • 隣地統合支援事業補助金実績報告書(様式第9号)
  • 収支決算書(様式第10号)
  • 実施報告書(様式第11号)
  • 補助事業に要した経費及びその明細が分かる内訳明細書の写し
  • 補助対象経費に係る契約書等及び領収書の写し
  • 自己所有地及び隣地等の現況写真(空き家を除却した場合に限る。)
  • 隣地等の所有権移転登記後の登記事項証明書
  • 公図(分筆又は合筆する場合に限る。)
  • 空き家の閉鎖登記事項証明書(空き家を除却した場合に限る。)
  • その他市長が必要と認める書類

活用イメージ

「空き家を除却後、自己の駐車場用地を確保する。」の活用イメージ図

空き家を除却後、自己の駐車場用地を確保する。

「空き家を除却後、自己の物件を増築する。」の活用イメージ図

空き家を除却後、自己の物件を増築する。

「双方の建築物を除却後、自己の二世帯住宅を新築する」の活用イメージ図

双方の建築物を除却後、自己の二世帯住宅を新築する

「敷地分割により空き家を用途変更等し活用する。」の活用イメージ図

敷地分割により空き家を用途変更等し活用する。

いずれも、他法令の許可等が必要となる場合があります。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 空き家対策係へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3033
ファックス:0791-63-2594

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