地区計画の区域内における行為の届出書

更新日:2025年03月31日

ページID : 3061

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地区計画の区域内における行為の届出書

地区計画の区域内における行為の届出書の詳細

用紙サイズ

A4サイズ縦

提出書類

添付書類

届出行為により異なる(届出書裏面に記載)

概要説明

地区計画の区域内において、建築物の建築等の行為をする場合には、当該工事に着手する日の30日前までに届出が必要です。(事前に協議が必要です。)

提出者

本人(代理人可)(注意)届出者に代わり届出業務を行う場合は、委任状が必要です。

手数料

不要

受付窓口

本庁 町並み対策課建築係

問い合わせ

本庁 町並み対策課建築係(電話0791-64-3165)

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 建築係へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3165
ファックス:0791-63-2594

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