町並み整備助成事業
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町並み整備助成事業とは
城下町の特徴を色濃く残した龍野地区と古くから港まちとして栄えてきた室津地区の2つの地区が、兵庫県の「景観の形成等に関する条例」に基づき、歴史的景観形成地区に指定されています。この2つの歴史的景観地区内の貴重な建造物等を保存するため、その修理・復旧のための経費の一部を助成し、市と地域住民の方々が一体となって歴史文化遺産を守り活かしながら、明日につなげるまちづくりを進めていこうとするものです。
助成の対象となる建造物等
兵庫県条例に基づき指定された歴史的景観形成地区内の景観通り(関連リンクから確認してください)に面する伝統的建造物及びこれと一体をなしている工作物の修理又は環境物件の復旧を行う場合を対象とします。また、工事は原則、当該年度内に完了することが必要です。
なお、建造物及び工作物の新築は助成対象となりませんので、ご注意ください。
伝統的建造物、工作物、環境物件とは
- 武家屋敷及び土塀等
- 江戸時代から昭和の戦前までの伝統的町家及び土蔵等
- 醤油蔵及び煙突など、伝統産業の施設等
- その他、町の歴史を表している石垣、井戸等
助成額
伝統的建造物及び工作物
助成対象
当該物件の外観及びこれらの保存のための屋根、外壁、建具、柱、土台等の構造に係る部分の修理に要する経費
助成率及び助成限度額
助成率2分の1以内、助成限度額300万円
環境物件(石垣、石段、石畳、側溝、井戸等)
助成対象
当該物件の復旧に要する経費
助成率及び助成限度額
助成率2分の1以内、助成限度額100万円
助成の手続きの流れ
- 事前相談の後、同意書を市へ提出(11月末まで)
(注意)助成対象かどうかの確認に時間を要する場合もありますので、なるべく早期にご相談ください。 - 町並み整備委員会の意見を聴き、市長が助成対象物件として選定(2月下旬頃)
- 市へ交付申請(4月以降)を行い、整備内容の指導や審査を受けた後、交付決定
- 市の交付決定後、工事業者と契約締結
- 工事中に申請内容に変更が生じた場合は、変更交付申請が必要です。
- 工事完了後、完了報告書を市へ提出
- 工事内容の確認を行い、助成金確定を申請者に通知
- 確定通知書を受取った後、市へ請求
- 助成金交付
必要書類
詳しくはまちづくり推進課へお問い合わせください。
事前相談、同意書(1部)
- 同意書
- 付近見取図
町並み整備委員会資料(1部)
- 付近見取図
- 設計図書(配置図、平面図、立面図)
- 現況写真(通りから見た2面以上)
- 選定物件概要書(建築年、建物構造、規模、建物の特徴、建物使用遍歴など)
- 上記書類データ
交付申請(1部)
- 助成金交付申請書(様式第1号)
- 委任状(申請業務等を他者へ委任する場合)
- 付近見取図
- 設計図書(配置図、平面図、立面図、断面図、矩計図、外構図など)
- 工事費見積書(補助対象部分が分かるよう小明細まで整理したもの)
- 現況写真(通りから見た2面以上)
- その他市長が必要と認める図書
完了報告(1部)
- 助成対象行為完了報告書(様式第5号)
- 付近見取図
- 工事費精算書
- 完了写真(現況写真と対比できるもの2面以上)
- その他市長が必要と認める図書
請求
- 助成金交付請求書(様式第7号)
- 助成金交付確定通知書(写し)
更新日:2025年03月31日