水道の使用など
次のような場合は、お早めにお手続きをお願いします。
なお、たつの市では、お住まいの地区によって管轄している事業体が異なるため、水道各種手続き方法などが多少異なることがあります。
このページでは、たつの市上水道課管轄地区でのお手続き方法などをお知らせしています。その他の管轄地区については、下記の各事業体へお問い合わせください。
たつの市内へ給水する事業体(お問い合わせ先)
地域 | 事業体 | お問い合わせ(詳細) |
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龍野地域 及び 揖保川地域(半田・片島の一部)にお住まいの方 |
上水道課 | お問い合わせ
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新宮地域(光都を除く) にお住まいの方 |
上水道課 | お問い合わせ
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新宮地域(光都) にお住まいの方 |
播磨高原 広域事務組合 上下水道事業所 |
お問い合わせ |
揖保川地域 (半田・片島の一部を除く) にお住まいの方 |
西播磨水道企業団 |
お問い合わせ
|
御津地域 にお住まいの方 |
西播磨水道企業団 |
お問い合わせ
|
水道の使用を開始するとき
転入などで水道を新たに使用開始される場合は、「上水道下水道使用開始申込書」により水道の開栓の申込みが必要です。
開栓の申込みは、上水道課窓口またはお電話で受け付けています。
開栓日当日の申込みでは対応できないことがありますので、申込みは開栓希望日の2、3日前までにお願いします。また、土曜日・日曜日・祝日は受け付けていません。
なお、水道のご使用にあたっては、「たつの市給水条例」「たつの市給水条例施行規定」が契約の内容として適用されます。
水道料金の請求
水道料金は2か月に1度実施する水道メーターの検針によって計量した使用水量に応じて算定します。
水道メーターの検針
水道メーターの検針月はお住まいの地域によって決まっています。検針後、「ご使用水量のお知らせ(検針票)」をご自宅の郵便受けに直接投函します。使用水量、使用料金をご確認ください。
水道料金のお支払方法
納付書支払いと口座振替の2通りがあります。口座振替を希望される場合は、口座振替の手続きが必要です。口座振替の申込みがない方には、納付書をお送りします。納付書支払いの場合は、検針月(新宮地域の場合は検針月の翌月)の20日頃に納付書を発送します。
また、令和2年10月1日から、スマートフォン決済アプリによる納付が可能になりました。
水道メーターの検針と同様に、請求は2か月に1度で、お住まいの地域によって異なります。
口座振替のお手続き
口座振替を希望される場合は、たつの市内の金融機関窓口または上水道課窓口に備え付けてある「たつの市水道料金・下水道使用料口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に必要事項をご記入、届出印をご捺印の上ご提出ください。
ご提出から登録完了までには、1か月ほどかかることがあります。
口座でのお支払いの場合は、検針月の翌月(新宮地域の場合は翌々月)5日に振替を行います。残高不足等で5日に振替ができなかった場合は、同月末日に再振替を行います。
(5日・月末が金融機関の休業日の場合は、翌営業日が振替日となります)
水道の使用を中止するとき
転出などで水道の使用を中止される場合は、「上水道下水道使用中止届出書」により水道の閉栓の届出が必要です。閉栓の届出がない場合、基本料金が発生し続けますのでご注意ください。
閉栓の届出は、上水道課窓口またはお電話で受け付けています。
土曜日・日曜日・祝日は受け付けておりませんので、届出は閉栓希望日の2、3日前までにお願いします。
水道の使用者等を変更するとき
水道の使用者が亡くなられたり、会社の名義が変わったりした場合は、「上水道下水道使用変更届出書」により水道使用者の変更の届出が必要です。
変更の届出は、上水道課窓口またはお電話で受け付けています。また、納付方法の変更や納付書の送付先の変更もご連絡をお願いします。
なお、口座振替の名義等変更については、お電話でお受けできません。「たつの市水道料金・下水道使用料口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を新たに提出していただくことになりますので、上水道課または市内金融機関の窓口でお手続きをお願いします。
更新日:2025年03月31日