たつの市教育振興基本計画・たつの市教育大綱

更新日:2025年03月31日

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「教育振興基本計画」は、教育基本法第17条第2項の規定により、その地域の実情に応じ、教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めることとされています。
令和4年3月に、本市のまちづくりの中期的かつ総合的な指針となる「第2次たつの市総合計画後期基本計画」が策定されたことから、当該総合計画の基本目標の一つである「ひとづくりへの挑戦」に掲げる基本計画を基に、本市教育委員会において、次のとおり「第3次たつの市教育振興基本計画」を策定しました。
これに基づき、「ひとづくりへの挑戦」に掲げる各施策を進め、幼児教育、学校教育及び社会教育の一層の充実を図るとともに、たつの市全体で「快適実感都市たつの」の実現を目指します。
なお、本教育振興基本計画の期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間とします。

「教育大綱」は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3第1項の規定により、地方公共団体の長(市長)が、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとされています。
教育大綱の策定にあたり、予めたつの市総合教育会議にて本市教育委員会と協議を行い、その意見を踏まえ、「第3次たつの市教育振興基本計画」を「たつの市教育大綱」として策定しました。
なお、本教育大綱の期間は、第3次たつの市教育振興基本計画と同様、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間とします。

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