農業委員会

更新日:2025年03月31日

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業務案内

業務係

  • 農地基本台帳の整備及び補正
  • 農業委員会の会議運営
  • 農地法関係業務
  • 農業振興の施策
  • 農業者年金
  • 農地等の利用の確保
  • 農地等の利用の集積その他効率的な利用の促進
  • 法人化その他農業経営の合理化
  • その他農政活動
  • 農地等に関すること

農業委員会とは

農業委員会は、「農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図り、農業の健全な発展に寄与する」ことを目的として、公募の上で議会の同意を得て市長に任命された農業委員と公募の上で農業委員会が委嘱した農地利用最適化推進委員で構成される行政委員会です。

農業委員会からのお知らせ

  • 令和5年4月1日から農地法第3条による農地の権利移動に係る下限面積要件を廃止します
  • 農業委員会審議案件の締切日は毎月8日です

農業委員会委員・農地利用最適化推進委員について

農業委員会委員・農地利用最適化推進委員は、地域からの推薦等に基づいて選任され選ばれた委員です。

農業委員会委員19名

農地利用最適化推進委員18名

  • (会長)猪澤敏一
  • (会長職務代理者)八木正邦

農業委員会の主な業務について

1.農地売買・貸借などの権利移動や農地転用に伴う農地法等の許認可業務を中心とした農地行政

農地売買・貸借などの権利移動や農地転用をしようとするときは、農業委員会または県知事の許可が必要です。許可要件、必要書類など詳しいことは農業委員会事務局にお問い合わせください。

申請書受付締切日毎月8日(閉庁日の場合はその前日)

2.地域農業の振興や地域の活性化の推進組織としての活動

担当地区委員による農事相談、農地パトロールによる農地の監視活動、農地の利用・権利関係の調整、全国農業新聞や広報誌等を通じて農業・農政に関する情報提供などを行っています。

3.農業者の公的代表組織として、日常の農家相談や農政に対する意見・要望を踏まえた意見の公表、建議活動等

農業者や地域の声を積み上げ、実現させるための意見の公表、国や県、市長に対する建議活動などを行っています。

「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定しました

農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めました。

農業委員会における事務の実施状況等について

農業委員会等に関する法律第37条および同法施行規則第15条の規定により、農業委員会の運営の透明性を確保するため、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況等について公表します。

農業委員会総会(定例会)について

農業委員会総会(定例会)開催状況

農業委員会総会(定例会)の傍聴について

農業委員会の総会は、一般に公開されており、会議室入り口の「傍聴者受付名簿」に住所(市内・市外の別のみ)・氏名・年齢を記入するだけでどなたでも自由に傍聴できます。
傍聴ご希望の方は、あらかじめ農業委員会事務局へご連絡ください。
傍聴の際は、会議を妨害したり、会長の許可なく写真撮影や録音などはできません。

農地の賃借料情報

その年の1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりとなっています。

所有者不明農地の公示について

農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお、農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有する者を確知することができないため、同法第32条第3項(法律第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示する。

公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2ヵ月以内に、「申請書」に当該農地についての権原を証する書類を添えて、たつの市農業委員会に申し出てください。なお、所有者等から申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、この公示に係る農地について県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。

現在、公示中の案件はありません。

担当コンテンツ

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 業務係へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3185
ファックス:0791-63-3784

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