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最終更新日:2019年12月25日
水道法の一部が改正(平成30年法律第92号)されたことに伴い、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度に更新制を導入します。
この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となります。
なお、現在すでに指定を受けている工事事業者のみなさまにおかれましては、指定を受けた年によって、初回の更新までの有効期間が異なります。ご留意いただきますようお願い申し上げます。
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