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最終更新日:2023年4月6日
指定給水装置工事事業者とは、水道法第16条の2第1項に基づいて、水道事業体が指定した事業者のことです。
なお、たつの市では、お住まいの地域によって管轄している事業体が異なるため、それぞれ下記の各事業体へお問い合わせください。
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