ホーム > くらし・市民 > 市税 > 市税の猶予制度について

ここから本文です。

最終更新日:2022年5月1日

市税の猶予制度について

徴収の猶予

以下の理由に該当する場合は、猶予制度がありますので、納税課収納係にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。

  1. 災害により財産に相当な損失が生じた場合
  2. ご本人又はご家族が病気にかかった場合
  3. 事業を廃止又は休止した場合
  4. 事業に著しい損失を受けた場合
  5. 上記4項目に類する事実があった場合

申請による換価の猶予

市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、納税課収納係にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

国税における猶予制度

ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:総務部納税課

電話番号:0791-64-3214

FAX番号:0791-62-1576

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?