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最終更新日:2020年6月3日
世帯主と被保険者(特定同一世帯所属者も含む)の前年中の総所得金額等の合計額が次の基準以下であれば、均等割額と平等割額を減額します。
軽減割合 |
被保険者全員の前年中の総所得金額等の合計額 (被保険者以外の世帯主・特定同一世帯所属者の所得も含む)が下記の金額以下 |
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7割軽減 | 33万円 |
5割軽減 | 33万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者)×28.5万円 |
2割軽減 | 33万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者)×52万円 |
国民健康保険などから後期高齢者医療制度に移行した人が同じ世帯にいる場合、次のような軽減や減免があります。ただし、世帯に変更などあれば該当しなくなることがあります。
世帯員が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことによって世帯内の国民健康保険の加入者が一人となった場合、医療分・後期分の平等割額を軽減します。
被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことによって、その被扶養者が国民健康保険に加入した場合、65歳以上の人については次の減免を受けることができます。該当する方は国民健康保険の資格取得時に、被用者保険の資格喪失証明書をご持参の上、申請してください。なお、建設国保等「国保組合」の被扶養者は該当しません。
ただし、2、3の減免措置は、すでに7割・5割軽減に該当している世帯は除きます。
平成31年度の制度改正により、これまで減免期間が「当分の間」とされていましたが、均等割・平等割について「資格取得日の属する月以後2年間」に見直されました。なお、1の所得割については「当分の間」継続されます。
倒産や解雇などにより離職された方で、次のすべての条件を満たす場合は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。(最大2年度)
雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)と認印をご持参の上、申請してください。
災害、失業・廃業、その他特別な事情がある方については、申請により保険税の減免が受けられる場合があります。申請は納期限までになりますので、お早めにご相談ください。該当する場合は、申請時点で納期未到来分の保険税について減免を適用します。
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