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最終更新日:2020年6月3日

国民健康保険税の軽減・減免について

低所得世帯に対する軽減(申請不要)

世帯主と被保険者(特定同一世帯所属者も含む)の前年中の総所得金額等の合計額が次の基準以下であれば、均等割額と平等割額を減額します。

軽減割合

被保険者全員の前年中の総所得金額等の合計額

(被保険者以外の世帯主・特定同一世帯所属者の所得も含む)が下記の金額以下

7割軽減 33万円
5割軽減 33万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者)×28.5万円
2割軽減 33万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者)×52万円
  • 令和2年度税制改正によって、5割、2割軽減判定の基準額が引き上げられ、対象となる世帯が拡充されました。
  • 判定の際、年金所得については、65歳以上の人であれば15万円の控除が適用されます。また、専従者給与は事業主の収入に算入して計算します。
  • 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する人のうち、継続して移行時の世帯に所属している人のことです。
  • 軽減措置の適用には申請をしていただく必要はありませんが、世帯内の計算対象者で未申告者がいる場合は、軽減が適用されません。

後期高齢者医療制度への移行に伴う経過措置

国民健康保険などから後期高齢者医療制度に移行した人が同じ世帯にいる場合、次のような軽減や減免があります。ただし、世帯に変更などあれば該当しなくなることがあります。

単身世帯にかかる平等割額の軽減(申請不要)

世帯員が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことによって世帯内の国民健康保険の加入者が一人となった場合、医療分・後期分の平等割額を軽減します。

  • 特定世帯(移行後最初の5年間):2分の1軽減
  • 特定継続世帯(5年経過後の3年間):4分の1軽減

旧被扶養者の減免(要申請)

被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことによって、その被扶養者が国民健康保険に加入した場合、65歳以上の人については次の減免を受けることができます。該当する方は国民健康保険の資格取得時に、被用者保険の資格喪失証明書をご持参の上、申請してください。なお、建設国保等「国保組合」の被扶養者は該当しません。

  1. 被扶養者であった人(65歳以上)の所得割額の全額
  2. 被扶養者であった人(65歳以上)の均等割額の2分の1の額
  3. 被扶養者であった人(65歳以上)のみの世帯の場合、平等割額の2分の1の額

ただし、2、3の減免措置は、すでに7割・5割軽減に該当している世帯は除きます。

平成31年度の制度改正により、これまで減免期間が「当分の間」とされていましたが、均等割・平等割について「資格取得日の属する月以後2年間」に見直されました。なお、1の所得割については「当分の間」継続されます。

非自発的失業者に係る軽減措置(要申請)

倒産や解雇などにより離職された方で、次のすべての条件を満たす場合は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。

  • 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかに該当する方
  • 失業時点で65歳未満の方

軽減の期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。(最大2年度)

申請の方法

雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)と認印をご持参の上、申請してください。

関連資料など

雇用保険受給資格者証(サンプル)(PNG:76KB)

ハローワークインターネットサービス(外部サイトへリンク)

国民健康保険税の減免について

災害、失業・廃業、その他特別な事情がある方については、申請により保険税の減免が受けられる場合があります。申請は納期限までになりますので、お早めにご相談ください。該当する場合は、申請時点で納期未到来分の保険税について減免を適用します。

関連リンク

納税について

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お問い合わせ

所属課室:総務部市税課市民税係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3145

FAX番号:0791-62-1576

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