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最終更新日:2024年1月4日

【令和6年4月1日から】相続登記の申請が義務化されます

長期間相続登記がされないまま放置され、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国的に増加しています。このような土地が増えると、相続した不動産をすぐに売却できない、公共事業が進まないなど、くらしやまちづくりに影響が出てきます。

これを解決するため、法改正により、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。

相続登記義務化周知ポスター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続登記の義務化の内容について

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になります。

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺産分割協議の成立により不動産を取得した場合も、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、登記をする必要があります。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年間の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

 

詳細は、法務省ホームページをご覧ください。

住所変更登記・氏名変更登記の義務化について(令和8年4月までに施行)

住所が変わった場合にする不動産の所有者の「住所変更の登記」、氏名が変わった場合にする不動産の所有者の「氏名変更の登記」について、令和8年4月までに義務化されます。

詳細は、法務局ホームページをご覧ください。

 

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お問い合わせ

所属課室:総務部市税課資産税係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3146

FAX番号:0791-62-1576

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