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最終更新日:2024年4月1日

個人市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)について

特別税額控除(定額減税)の概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として令和6年度分の市民税・県民税について定額による所得割の額の特別税額控除(定額減税)が実施されることとなりました。

(注)所得税の定額減税に関しては、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

減税額及び適用条件

令和6年度分の市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である納税義務者の場合に限り、市民税・県民税の所得割の額から次の1と2の合計額を控除します。ただし、その合計額が所得割の額を超える場合は所得割の額を限度とします。

  1. 本人:1万円
  2. 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。):1人につき1万円

(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分個人市民税・県民税の所得割の額から1万円を控除します。

実施方法

給与特別徴収(給与から市民税・県民税を天引き)の場合

令和6年6月分は市民税・県民税の徴収はせず、特別税額控除の額を控除した後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11ヵ月で徴収します。
ただし、所得割額が課税されない均等割額のみの納税義務者や、合計所得金額が1,805万円を超える納税義務者については、令和6年6月から通常どおり徴収します。

普通徴収(個人で市民税・県民税を納付)の場合

令和6年度分の市民税・県民税に係る第1期分の納付額から特別税額控除の額に相当する金額を控除します。控除しきれない場合は第2期分以降の納付額から順次控除します。

年金特別徴収(年金から市民税・県民税を天引き)の場合

令和6年10月1日以後に支払いを受ける公的年金等について、特別徴収されるべき市民税・県民税の額から特別税額控除の額に相当する金額を控除します。控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

お問い合わせ

所属課室:総務部市税課市民税係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3145

FAX番号:0791-62-1576

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