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最終更新日:2023年12月5日

事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます(令和6年4月1日)

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が一部改正され、令和6年4月1日から事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループも含む)の合理的配慮の提供が義務化されます。
事業者においては、障害のある人が無い人と同様にサービスなどが受けられるよう、環境の整備や合理的配慮の提供について従業員への周知をお願いします。

障害者差別解消法 行政機関 民間事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務

努力義務→義務(令和6年4月1日)

不当な差別的取扱いとは

 正当な理由もなく、障害があるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。

不当な差別的取扱いの例
  • お店やレストランを利用する際に、断ったり、保護者・介助者の同伴を条件とする。
  • 障害があるというだけでアパートを貸してもらえない。

合理的配慮とは

 障害のある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を求められた」ときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うことです。

合理的配慮の例
  • 飲食店でメニューをわかりやすく説明したり、写真を活用したりする。
  • 資料にルビをふってわかりやすくする。
  • 車いすの利用者が利用しやすいようカウンターの高さを配慮する。
  • 意思疎通のために絵や写真カード、タブレット端末等を活用する。

参考資料

 

お問い合わせ

所属課室:福祉部地域福祉課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3204

FAX番号:0791-63-0863

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