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最終更新日:2017年2月17日
平成28年4月1日より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行され、国や地方公共団体等において、障害のある人への不当な差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務付けられました。
たつの市においても、障害者差別解消法の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消に関して職員が適切に対応できるように必要な基本的事項を定めた職員対応要領を制定しています。
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