ホーム > 市政 > 市議会 > 請願のしかた

ここから本文です。

最終更新日:2018年5月23日

請願のしかた

請願の意義

請願権は、憲法第16条で規定された国民の権利のひとつで、法律的には、国、国会又は地方公共団体に対して、それらが所管する事項に関し、一定の措置をとるよう、あるいはとらないよう要望・希望を申し出ることを言います。従って、請願の相手は、請願を受理し、その職務を執行するに当たってそれを参考にしなければなりませんが、これに拘束されるものではありません。

請願できる人

市議会に対する請願については、市民であるかどうかを問わず、誰でも請願をすることができます。

また法人、外国人も請願することができます。

請願事項

市が処理する権限を持っているすべての事項のほか、一般の公共的利益等に関することについても請願することができます。

請願の手続

市議会に対する請願をするためには、必ず「請願書」を提出する必要があります。

請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨・請願事項、提出年月日、請願者の住所・氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記入し、押印してください。また、請願には、紹介議員(1人以上)の署名又は記名押印が必要です。請願書の様式例は下記のとおりです。

請願書記載例

請願書記載例の図

請願の提出時期

提出用件を満たしている請願書は、閉会中であっても受理しますが、直近の定例会に上程するためには、審議の都合上、議会開会に際して開催される議会運営委員会の前日の午後5時までに提出をお願いします。

採択後の取扱い

市議会では、意見書提出又は決議を議決されたい旨の請願を採択した場合には、関係機関に議長名で意見書や決議文を提出して、その請願内容の実現を求めます。また、請願者には、市議会での請願の採択・不採択等の審議結果をお知らせします。

▲頁の最上部へ

陳情のしかた

陳情

陳情については、請願のように法律上の権利ではありませんが、住民の要望等を議会に訴えるものである点については同じですので、市議会では議会運営委員会で議会で取り上げることが決定した陳情については、請願に準じて取扱いをします。

陳情書の記載例も請願書とほぼ同様ですが、陳情の場合は紹介議員は必要ありません。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?