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最終更新日:2022年11月18日
一定の等級の障害者手帳を所持している方で、所得要件を満たした方に医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
世帯区分
一般 | 本人・配偶者・扶養義務者の市町村民税所得割税額23.5万円未満の人(低所得を除く) |
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低所得 | 市町村民税非課税世帯で本人・配偶者・扶養義務者の年金収入80万円以下、 もしくは年金収入を加えた所得80万円以下(給与収入のみの場合は145万円以下) |
外来 | 入院(※1) | |
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一般 | 医療機関ごとに1日につき600円 を限度に月2回まで |
1割負担 (医療機関ごとに月2,400円まで) |
低所得 | 医療機関ごとに1日につき400円 を限度に月2回まで |
1割負担 (医療機関ごとに月1,600円まで) |
(※1)連続して3ヶ月を超える入院の場合は、4か月目以降自己負担なし
【転入された方は下記のいずれかの書類も併せて必要となります】
当該年1月1日時点でたつの市に居住されていない人については、所得確認が必要です。
(※1)1月から6月までの間に転入された方は、前々年分の所得課税証明書、7月から12月までの間に転入された方は、前年分の所得課税証明書
(※2)たつの市では、マイナンバーを利用して所得確認をしています。転入される方がマイナンバー利用の同意をすることで所得課税証明書の提出が省略できます。
申請用紙
毎年7月1日に資格更新を行いますので、有効期限は6月30日までとなります。
期間中に65歳の誕生日を迎える方 | 有効期限は65歳の誕生日の前日までとなります。期限が切れるまでに更新の手続きについてご案内します。 |
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期間中に75歳の誕生日を迎える方 | 有効期限は75歳の誕生日の前日までとなります。75歳の誕生日からは「高齢重度障害者医療費受給者証」に切り替わります。「高齢重度障害者医療費受給者証」は「後期高齢者医療被保険者証」と同封し、期限までに郵送します。 |
期間中に身体障害者手帳の再認定日がある方 | 有効期限は再認定の診断日の月末までとなります。更新の手続きについて、別途ご案内します。 |
期間中に精神保健福祉手帳の期限が切れる方 | 有効期限は精神保健福祉手帳の期限までです。更新の手続きについて、別途ご案内します。 |
下記に該当する場合は、申請により医療費の払戻しが受けられます。
申請用紙
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