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最終更新日:2021年12月6日

障害福祉サービス、障害児通所支援、居宅生活支援事業

障害福祉サービス

個々の障害に対する支援の度合いや社会活動、介護者、居住などの状況によって、介護や訓練などのサービスを利用していただくものです。

利用に際しては、相談・申請、聴き取り調査、審査・判定を経て、障害支援区分が決定されます。また、指定特定相談支援事業所が作成するサービス等利用計画案をもとに、生活環境、サービスの利用意向などについても考慮したうえで、サービス受給者証を交付します。その後、事業者と契約し、サービスを利用することになります。

(利用者負担は、原則1割です。ただし、世帯の市町村民税課税状況に応じて負担の上限額を設定しています。)

詳しい内容については、障害福祉サービス等のしおり(PDF:462KB)をご覧ください。

訪問系サービス

サービス名

対象者

内容

居宅介護

区分1~6

身体介護

自宅で入浴、排泄、食事などの介護を行います。

家事援助

食事の支度、居室の清掃などの援助を行います。

通院等介助

病院等に行く際の介助を行います。

重度訪問介護

区分4以上
二肢体以上が麻痺で歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な方

行動面などの調査項目で10点以上の方

重度の肢体不自由がある人に自宅での介護から外出時の移動支援まで総合的な介護を行います。

同行援護

区分2~6

調査票で、視力障害・視野障害・夜盲のいずれかと移動障害が1点以上で、歩行・移乗・移動・排尿・排便のいずれかで支援が必要な方

移動に著しい困難を有する視覚障害者に、外出時において、移動に必要な情報(代筆、代読等)を提供するとともに、移動の援護等を行います。

行動援護

区分3以上
行動面などの調査項目で10点以上の方

知的や精神の障害により行動障害がある人に、外出時の移動支援や危険回避のための援護を行います。

重度障害者等
包括支援

区分6
四肢全てが麻痺

1.人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者の方

2.最重度知的障害者の方
3.障害支援区分の行動関連項目等の合計点数が10点以上

介護の必要性がとても高い人に居宅介護などの障害福祉サービスを組み合わせて提供します。

日中活動系サービス

サービス名

対象者

内容

短期入所

区分1~6

自宅での介護を行う人が病気などにより介護できない場合に、施設で宿泊して入浴・食事・排せつなどの介護を行います。

重症心身障害児に該当しない場合に医療型短期入所を利用する場合は、医療的ケア判定スコアで16点以上の判定スコアが必要です。

生活介護

区分3(50歳以上は区分2)~区分6

常に介護を必要とする人に主に日中に障害者支援施設などで行われる入浴・食事・排せつの介護や創作的活動、生産活動の機会を提供します。

療養介護

(1)区分6に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方

(2)区分5以上に該当し、次のアからエのいずれかに該当する方

ア 重症心身障害者又は進行性 

筋萎縮症患者

イ 医療的ケア判定スコアが16点以上の方

ウ 区分の認定調査項目のうち行動関連項目が10点以上で医療的ケア判定スコアが8点以上の方

エ 遷延性意識障害で医療的ケア判定スコアが8点以上の方

病院などの施設で機能訓練や療養上の管理、看護、介護又は日常生活上の援護を行います。

自立訓練

機能訓練

身体障害者が日常生活を営む上での身体機能を向上するための訓練を一定期間の支援計画に基づき行います。

生活訓練

知的・精神障害者が社会生活を営む上での生活能力を向上するための訓練を一定期間の支援計画に基づき行います。

就労移行支援

就労を希望する人に就労に必要な知識や能力向上のための訓練や職場実習などを一定期間の支援計画に基づき行います。

就労定着支援 就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に雇用されて6か月が経過した方 就労の継続を図るため企業等と連絡調整を行います。雇用に伴い生じる日常生活の各般の相談、指導及び助言を行います。
自立生活援助 障害者施設等を利用していた障害者等で単身で生活し支援が必要な方 定期的な巡回、随時通報を受けて行う訪問等により日常生活の相談、助言を行います。

就労継続支援

A型

一般企業で雇用されることが困難な人に雇用契約を施設が結んだ上で働く場を提供し、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。

B型

一般企業で雇用されることが困難な人に雇用契約を施設が結ばないで働く場を提供し、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。

居住系サービス

サービス名

対象者

内容

共同生活援助
(グループホーム)

非該当~区分6

日中に就労又は就労継続支援等のサービスを利用している知的障害者又は精神障害者が賃貸住宅等においてグループで生活し、そこで食事・排せつ・入浴等の介護、相談や日常生活の援助を行います。

施設入所支援

区分4(50歳以上

は区分3)~区分6

夜間において介護が必要な人や通所が困難な人で生活介護や自立訓練のサービスを利用している人に対して、居住の場を提供し、日常生活上の支援を行います。

共同生活援助(グループホーム)で身体介護の提供を希望される場合は、障害支援区分の認定が必要です。

地域相談支援

サービス名 対象者 内容
地域移行支援

地域生活への移行のための相談やその他必要な支援を行います。
地域定着支援

常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等に相談やその他必要な支援を

行います。

対象者における区分は、障害支援区分を表しています。

申請書ダウンロード

新規申請

サービスを初めて利用される場合

変更申請

サービスの内容、支給量に変更がある場合

申請内容変更申請

申請者の住所等に変更がある場合

受給者証再交付申請

受給者証を紛失等された場合

同意書

新規申請の際に必要な、住民票・税情報の閲覧に対する同意書です。

収入申告書

新規申請で、特定障害者特別給付費(補足給付費)の算定の際に必要な収入申告書です。

計画相談支援、障害児相談支援(サービス等利用計画・障害児支援利用計画)

障害福祉サービス及び通所支援サービスを利用される場合、指定特定相談支援事業所等が作成するサービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)の提出が必要となります。

市は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえて、サービスの支給決定を行い、受給者証を発行します。

指定特定相談支援事業所等は、利用計画の内容が適切であるか、モニタリング期間ごとにサービスの利用状況等を確認し、必要に応じて利用計画の見直しを行います。

市内の指定特定相談支援事業所等は次のとおりです。

事業所名 住所 電話番号 対象者
いねいぶる 龍野町堂本179 0791-62-5488 障害者
相談支援事業所すてっぷ 新宮町能地274-68 0791-76-0580 障害者
やっほ 揖保川町黍田430-59 0791-72-6060 障害者
西はりま障害者相談支援センター 誉田町福田780-3 0791-63-2700 障害者
相談支援事業所にじ 新宮町光都1丁目6-1 0791-58-1234 障害児
相談支援事業所イーハトーブ 新宮町千本2294-1 0791-75-1562 障害者及び障害児
たつの市社会福祉協議会相談支援事業所 龍野町富永410-2 0791-63-5020 障害者及び障害児
相談支援事業所ちるみん 龍野町日山236-1 090-8376-2119 障害児

申請書ダウンロード

サービス等利用計画案に添付いただく書類です。

 グループホーム家賃助成について

 たつの市から共同生活援助の支給決定を受け、グループホームに現に入居している方で、市民税非課税(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者は除く。)である場合にグループホームの家賃の一部を助成します。

助成額

 1か月の家賃相当額から1万円を控除した額の2分の1の額。(上限額は、1万5千円)

 申請書ダウンロード

新規・変更申請
請求関係 

障害児通所支援

障害児通所支援

18歳未満の療育が必要と認められる児童が、生活能力の向上や集団生活・社会との交流促進のために、専門的な療育や訓練などを利用していただくものです。

利用に際しては、相談・申請により聞き取り調査を行います。また、指定障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画案をもとに、生活環境、サービスの利用意向などについても考慮したうえで、サービス受給者証を交付します。その後、事業者と契約し、サービスを利用することになります。

(利用者負担は、原則1割です。ただし、世帯の市町村民税課税状況に応じて負担の上限額を設定しています。)

詳しい内容については、障害児通所支援のしおり(PDF:330KB)をご覧ください。

サービス名 対象者 内容

児童発達支援

医療型を含む

未就学児 施設において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
放課後等デイサービス

就学児※1

施設において、授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害の状態で児童発達支援等を受けるために外出することが困難な児童 居宅等を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等に通う児童

児童が通う保育所、小学校等の施設を訪問し、本児以外の児童との集団生活への適応に向け、専門的な支援、当該施設職員への専門的助言等その他必要な支援を行います。

1:放課後等デイサービスの対象児については、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児であり、学校教育法第124条に定める専修学校及び同法134条に定める各種学校に通う児童は対象外となります。

申請書ダウンロード

新規申請

サービスを初めて利用される場合

変更申請

サービスの内容、支給量に変更がある場合

受給者証再交付申請

受給者証を紛失等された場合

調査票

新規申請の際に必要な、児童に係る調査票です。

同意書については、上記の障害福祉サービスと同様です。

障害児相談支援については、上記の『計画相談支援、障害児相談支援(サービス等利用計画)』の項を参照してください。

利用者負担上限額管理事務依頼(変更)申請

上限管理事業所を変更する場合

居宅生活支援事業

居宅生活支援事業

「障害福祉サービス」と同じように受給者証を発行して、介護などのサービスを利用していただくものです。

利用に際しては、申請により聞き取り調査を行い、障害支援区分やサービスの利用意向などについても考慮したうえで決定し、受給者証を交付します。

(利用者負担は、原則1割です。ただし、世帯の市民税課税状況に応じて負担の上限額を設定しています。)

詳しい内容については、障害福祉サービス等のしおり(PDF:458KB)をご覧ください。

サービス名

対象者

内容

移動支援

全身性障害者
視覚障害者
知的障害者
精神障害者

難病患者

社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等の社会参加のための外出の際の支援を行います。

日中一時支援

身体障害者
知的障害者
精神障害者

難病患者

自宅での介護を行う人が病気などにより介護できないときに、施設で宿泊を伴わずに食事、排せつなどの介護を行います。

 

申請書ダウンロード

新規申請

サービスを初めて利用される場合

変更申請

サービスの内容、支給量に変更がある場合

受給者証再交付申請

受給者証を紛失等された場合

調査票

新規申請の際に必要な、障害者(児)に係る調査票です。

同意書については、上記の障害福祉サービスと同様となります。 

 

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お問い合わせ

所属課室:福祉部地域福祉課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3204

FAX番号:0791-63-0863

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