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最終更新日:2022年11月11日
障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)を中心に、医療的ケアなどの障害児の状態に応じて、基本報酬の区分や加算を算定することになりました。
つきましては、対象となりうる児童の保護者の方は、サービスの更新時や利用事業者から求められた場合などに「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)」を準備する必要があります。
下記のアからウに該当する場合
ア | 重心型以外の児童発達支援又は、放課後等デイサービスを利用する医療的ケア児 | |
イ | 看護職員を2名以上配置して医療的ケアを提供している重心型の児童発達支援又は、放課後等デイサービスを利用する重症心身障害児以外の医療的ケア児 | |
ウ | 医療型短期入所を利用する重症心身障害児以外の医療的ケア児(医療的ケア判定スコアが16点以上必要) |
対象となりうる児童の保護者の方は、「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)」の準備をお願いします。なお、判定スコアは、利用する事業所が請求する報酬によって医師による判定の要否が変わりますので下記の「障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ」を参考にしてください。(医療機関から文書料を求められた場合は、保護者の方の負担となります。)
※ここでの医療的ケアとは、「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)」の項目に限られるため判定スコアで点数がつかないことが見込まれる場合は、準備をする必要はありません。
障害福祉サービス等事業者が使用する様式を掲載します。なお、様式によっては令和3年4月1日から押印が廃止されています。
なお、障害福祉サービス等の申請書類関係やグループホーム家賃助成申請書は下記のページに掲載されています。
障害福祉サービス等の申請書類関係及びグループホーム家賃助成申請書
令和3年度報酬改定等に伴い、基本報酬の見直し、加算の新設等の見直しがありました。算定には、各種届出が必要なため算定する場合は、算定を受けようとする月の前月15日までに届出てください。
児童発達支援及び放課後等デイサービスの新規指定予定事業所が本市に交付を求める「障害児通所支援事業指定に係る意見書」の取扱いは次のとおりです。
障害福祉サービス等事業者への新型コロナウイルス関連の通知を随時掲載しますので定期的にご確認ください。
新型コロナウイルス関連のお知らせ(障害福祉サービス等事業者向け)(外部サイトへリンク)
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