「広報たつの」への有料広告を募集
「広報たつの」で会社、お店のPRをしませんか?
「広報たつの」「広報たつのお知らせ版」に広告を掲載することができます。広報誌を利用して会社やお店の紹介をしませんか?
広告掲載収入は、広報誌発行に要する財源に充てられます。
掲載サイズ・料金
| サイズ | 掲載料金・1回 | 6回 | 12回 | 
|---|---|---|---|
| (1)縦46ミリメートル×横178ミリメートル | 30,000円 | 144,000円 | 270,000円 | 
| (2)縦46ミリメートル×横87ミリメートル | 20,000円 | 96,000円 | 180,000円 | 
| (3)縦46ミリメートル×横56ミリメートル | 10,000円 | 48,000円 | 90,000円 | 
| サイズ | 18回 | 24回 | 
|---|---|---|
| (1)縦46ミリメートル×横178ミリメートル | 378,000円 | 468,000円 | 
| (2)縦46ミリメートル×横87ミリメートル | 252,000円 | 312,000円 | 
| (3)縦46ミリメートル×横56ミリメートル | 126,000円 | 156,000円 | 
掲載場所
広報誌のページの最下段を広告欄とし、モノクロでの掲載とします。
- 「広報たつの」は、最終頁を除く後半6ページの最下段に掲載
- 「広報たつのお知らせ版」は、表紙と最終頁を除くページの最下段に掲載
広告掲載基準
広告の種類・内容等は公の刊行物にふさわしいものとし、次のいずれにも該当しないものとします。
- 法令等(兵庫県及び市の条例、規則を含む。)に違反し、又は違反するおそれのあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に関するもの
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
- 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
- 公序良俗に反するおそれのあるもの
- 虚偽又は誇大な表現で広告として不適切なもの
- 市が推薦しているものと誤解を招くおそれのあるもの
- その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
広告掲載者
原則、市内に事業所又は事務所を有する個人、法人又はその他の団体とします。
申込方法
広告原稿は、申込者が作成し、掲載希望月の前々月の末日までに広告掲載申込書、広告原稿を添えて広報秘書課広報広聴係へ提出してください。(事前にご連絡ください)
広告原稿は、電子媒体(CD-ROM、電子メール等)で提出してください。
関係書類
たつの市有料広告の取扱いに関する要綱 (PDFファイル: 15.5KB)
広報たつの有料広告掲載取扱基準 (PDFファイル: 88.4KB)
申し込み・問い合わせ先
たつの市企画財政部広報秘書課
〒679-4192
たつの市龍野町富永1005番地1
電話:0791-64-3211
 
           
        
更新日:2025年06月25日