健康保険と交通事故

更新日:2025年04月17日

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 交通事故など、治療の発生原因が第三者(加害者)による場合は、被害者に重大な過失がない限り加害者が医療費を負担することが原則です。

条件と手続

 交通事故などによる傷害を受けた場合でも国民健康保険(以下「国保」という)は使えます。国保で治療を受けるときは、「第三者行為による傷病届」を国保医療年金課まで提出してください。

 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなりますので、示談の前に必ず国保医療年金課国保係にご相談ください。

届出に必要なもの(内容によって提出書類が異なりますので、窓口でご確認ください)

  • 印鑑(認印可)
  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 誓約書
  • 人身事故証明書
  • 人身事故証明書入手不能理由書

この記事に関するお問い合わせ先

国保医療年金課へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3149
ファックス:0791-63-3785

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