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最終更新日:2024年9月11日
児童手当は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
令和6年10月分(令和6年12月支給)から、児童手当の制度が変更されます。
内容 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
所得制限 | あり | なし |
支給対象 |
中学生以下の子 (15歳の誕生日後最初の3月31日まで) |
高校生年代以下の子 (18歳の誕生日後最初の3月31日まで) |
手当月額 |
3歳未満 15,000円
3歳~小学生(第1子・第2子) 10,000円
3歳~小学生(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
高校生年代 なし
・児童を養育している方の所得が所得制限 限度額以上の場合は、特例給付(一律5,000円) ・所得上限限度額以上の方場合は、支給なし |
3歳未満 15,000円
3歳~高校生年代(第1子・第2子) 10,000円
3歳~高校生年代(第3子以降) 30,000円
|
多子加算 算定対象 (子の人数の カウント) |
高校生年代以下の子 (18歳の誕生日後最初の3月31日まで) |
高校生年代以下の子 (18歳の誕生日後最初の3月31日まで)と 大学生年代の子 (22歳の誕生日後最初の3月31日まで) |
支払月 |
年3回(2月、6月、10月) ・支払月の前4か月分を支払い |
年6回(偶数月) ・支払月の前2か月分を支払い |
※第3子以降:養育している多子加算算定対象の子を年長者から順に数え、3番目以降になる子が該当
※大学生年代の子:養育及び、経済的負担(生活費・学費等)のある子
(1)「児童手当認定請求書」
(2)「別居監護申立書」
別世帯の高校生年代以下の子を養育している方、(1)と併せて提出
(3)「監護相当・生計費の負担についての確認書」
子を3人以上養育し、その子の中に、大学生年代の子がいる方、(1)と併せて提出
(1)「別居監護申立書」
別世帯の高校生年代の子を養育しているが、児童手当において、その子を届け出ていない方
(2)「監護相当・生計費の負担についての確認書」
子を3人以上養育し、その子の中に、大学生年代の子がいる方
※(1)、(2)ともに該当する場合は、両方提出してください。
請求者は、生計を維持する所得の高い方になります。所得の高い方の住所が、たつの市以外の場合は、その方の住所地の市区町村で手続きをしてください。
請求者が公務員である場合は、勤務先で支給となる場合があるため、勤務先に確認してください。
子が里親等に委託されたり、施設に入所している場合、里親や施設設置者からの手続きが必要です。
制度改正に伴う申請は、窓口及び郵送で受付します(マイナポータル申請は受付していません)
現在、申請受付中です。
申請が必要な方で、令和7年3月31日までに申請された場合は、10月分からの支給(変更)になります。
ただし、令和7年4月1日以降に申請された場合は、提出日の翌月分からの支給(変更)になります。
※審査結果通知に1~2か月程度時間を要しますので、お早めに提出してください。
原則として、児童を監護(養育)し、かつ、その生計を維持する父または母(生計中心者)に支給されます。
(父母が海外にいる場合など、父母以外の者が受給者となる場合があります。)
父母ともに所得があり、児童を監護している場合、生計を維持する程度がより高い者(恒常的に所得が高い方)が受給者になります。
・令和6年9月まで
15歳の誕生日後、最初の3月31日までの児童(中学生以下の子)
・令和6年10月から
18歳の誕生日後、最初の3月31日までの児童(高校生年代以下の子)
・令和6年9月まで
18歳の誕生日後、最初の3月31日までの児童(高校生年代以下の子)
・令和6年10月から
22歳の誕生日後、最初の3月31日までの児童(大学生年代以下の子)
※第3子以降:養育している多子加算算定対象の子を年長者から順に数え、3番目以降になる子が該当
原則として、申請をした月の翌月分から支給されます。
ただし、事由の発生した日(出生日、前住所地の転出予定日等)の翌日から15日以内に申請すれば、月をまたいだ場合でも、事由の発生した日の属する月の翌月分から支給されます。
申請が遅れると、本来受け取ることができる月分の児童手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
里帰り出産等で、15日以内に窓口で申請ができない場合は、郵送による手続も可能ですので、本庁児童福祉課へご相談ください。
第2子以降の子が生まれた方、たつの市から転出される方等は、別途手続きが必要です。
※上記の認定請求も含め、児童手当の手続きが必要になる事例については、一番下の項目「こんなときは手続きが必要です」をご覧ください。
(注1)認定請求書は、請求者の住民票のある市町村へ提出してください。
(注2)公務員の方は、勤務先へ提出してください。
※健康保険の種類によっては、請求者の健康保険証の写しや年金加入証明書(PDF:89KB)が必要となることがあります。
下記に該当する場合は、上記の書類に加え、別途書類の提出が必要です。
また、下記以外にも、世帯の状況などにより別途書類の提出が必要となる場合がありますので、詳しくはお尋ねください。
申立て内容について確認できるもの
令和6年9月まで
年齢 | 支給月額 |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学生(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~小学生(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
※第3子以降とは、養育している18歳の誕生日後、最初の3月31日までの児童(高校生年代以下の子)のうち、3人目以降の児童を指します。
令和6年10月から
年齢 | 支給月額 |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
3歳~高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
※第3子以降とは、養育している22歳の誕生日後、最初の3月31日までの子(大学生年代以下の子)のうち、3人目以降の子を指します。
下記の控除を受けている場合は、それぞれの額を控除します。
区分 |
控除額 |
---|---|
一律控除 |
80,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
医療費控除 小規模企業共済等掛金控除 |
住民税で控除 された額 |
給与所得金額及び雑所得金額(公的年金等に係るものに限る)からの控除 |
100,000円 |
所得制限は、令和6年9月までです。
請求者の所得が所得制限限度額以上の場合、児童1人当たり月額一律5,000円が支給されます。(特例給付といいます。)また、所得上限限度額以上の場合、支給されません。
扶養親族 等の数 |
所得制限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得上限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 |
4人 | 774.0 | 1002.0 | 1010.0 | 1238.0 |
5人 | 812.0 | 1040.0 | 1048.0 | 1276.0 |
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
※扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。
※扶養親族数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
毎年6月分(令和7年からは8月分)以降の児童手当を受けるためには、現況届を提出する必要があります。
現況届は1年に1回、毎年6月1日の状況を把握し、引き続き児童手当を受給する要件を満たしているかどうかを確認するための大事な手続きです。
たつの市では、受給者等の現況を公簿等で確認することにより、現況届の提出を不要にしています。
ただし、以下の方は、現況届の提出が必要です。(対象者には6月上旬に送付します)
・受給者と配偶者や児童の住所が異なる方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・国家公務員共済組合または地方公務員共済組合に加入している方
・養育者(父母以外)、里親、施設等受給者の方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がたつの市と異なる方
提出を忘れると、6月分(10月支給分)(令和7年からは8月分(10月支給分))以降の手当が受けられなくなりますので、忘れずに提出をお願いいたします。
下記の場合、速やかに児童手当の手続きが必要です。
手続きが遅れると、本来受け取ることができる月分の児童手当が受けられなくなることがありますので、忘れずにお手続きををお願いいたします。
なお、手続きに必要なものや手続き方法については、お問い合わせください。
令和4年12月1日から、児童手当に係る一部の手続きが、マイナポータル(ぴったりサービス)を利用することで、電子申請が可能になりました。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
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