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最終更新日:2019年1月4日
福祉医療制度の各事業において、本人や配偶者など、所得判定の対象者が婚姻歴のないひとり親であれば、判定結果が変更になる場合があります。
下記に該当する方は、窓口にて相談ください。
※寡婦(夫)控除のみなし適用をしても、判定結果に影響がない場合があります。
※1:上記の「子」は、前年の総所得金額が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限ります。
制度名 | 所得判定の対象者 |
非該当から該当へ変更 |
一部負担金の減額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高齢期移行医療費助成制度 |
世帯員全員 |
〇 |
― |
|||||
重度障害者医療費助成制度 |
本人、配偶者、扶養義務者 |
〇 |
〇 |
|||||
高齢重度障害者医療費助成制度 |
本人、配偶者、扶養義務者 |
〇 |
〇 |
|||||
母子家庭等医療費助成制度 |
本人、養育者、扶養義務者 |
〇(※2) |
〇 |
※2:母子家庭等医療費助成制度において、「該当から非該当への変更」の場合、所得判定の対象者は養育者、扶養義務者となります。ただし、この場合は、婚姻状態に事実婚を含みません。
※このほか必要に応じて、書類の提出を求めることがあります。
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