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最終更新日:2019年1月4日

婚姻歴のないひとり親家庭への寡婦(夫)控除のみなし適用の実施について

福祉医療制度の各事業において、本人や配偶者など、所得判定の対象者が婚姻歴のないひとり親であれば、判定結果が変更になる場合があります。

下記に該当する方は、窓口にて相談ください。

寡婦(夫)控除のみなし適用をしても、判定結果に影響がない場合があります。

対象者

  1. 婚姻歴がなく、かつ、婚姻状態(事実婚を含む)にない母であり、扶養親族または生計を一にする子※を有する人
  2. 上記1.に該当し、扶養親族である子がおり、かつ、合計所得金額が500万円以下である人
  3. 婚姻歴がなく、かつ婚姻状態(事実婚を含む)にない父であり、生計を一にする子(※1)がおり、合計所得金額が500万円以下である人

1:上記の「子」は、前年の総所得金額が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限ります。

対象となる制度

制度名 所得判定の対象者

非該当から該当へ変更

一部負担金の減額

高齢期移行医療費助成制度

世帯員全員

重度障害者医療費助成制度

本人、配偶者、扶養義務者

高齢重度障害者医療費助成制度

本人、配偶者、扶養義務者

母子家庭等医療費助成制度

本人、養育者、扶養義務者

〇(※2)

2:母子家庭等医療費助成制度において、「該当から非該当への変更」の場合、所得判定の対象者は養育者、扶養義務者となります。ただし、この場合は、婚姻状態に事実婚を含みません。

申請に必要な書類

  • 寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書
  • みなし適用の対象となる方の戸籍全部事項証明書(対象者と子の記載があるもの)
  • 子の所得証明書

このほか必要に応じて、書類の提出を求めることがあります。

お問い合わせ

所属課室:市民生活部国保医療年金課医療年金係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3240

FAX番号:0791-63-3785

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