児童手当
児童手当は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
令和6年度児童手当制度改正のご案内
令和6年10月分(令和6年12月支給)から、児童手当の制度が変更になりました。
(注意)申請が必要な場合がありますので、詳しくは下記をご覧ください。
制度改正により、申請が必要な方(下記にあてはまる方は、申請が必要になります)
- 現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代以下の子を養育している方
- 別世帯の高校生年代の子を養育しているが、児童手当において、その子を届け出ていない方
- 子を3人以上養育し、その子の中に、大学生年代の子がいる方
申請期限(制度改正により申請が必要な方)
令和7年3月31日までに申請された場合は、令和6年10月分からの支給(変更)になります。
ただし、令和7年4月1日以降に申請された場合は、提出日の翌月分からの支給(変更)になります。
主な変更点
- 所得制限を撤廃
- 支給対象を高校生年代の子まで拡大(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)
- 第3子以降の支給額を増額(第3子以降の多子加算算定対象を大学生年代の子まで拡大)
- 支払月を年6回に変更
内容 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
所得制限 | あり | なし |
支給対象 |
中学生以下の子 (15歳の誕生日後最初の3月31日まで) |
高校生年代以下の子 (18歳の誕生日後最初の3月31日まで) |
手当月額 |
|
|
多子加算 算定対象 (子の人数の カウント) |
高校生年代以下の子 (18歳の誕生日後最初の3月31日まで) |
高校生年代以下の子 大学生年代の子 |
支払月 |
年3回(2月、6月、10月) 支払月の前4か月分を支払い |
年6回(偶数月) 支払月の前2か月分を支払い |
- (注意)第3子以降:養育している多子加算算定対象の子を年長者から順に数え、3番目以降になる子が該当
- (注意)大学生年代の子:養育及び、経済的負担(生活費・学費等)のある子
申請書類について(児童手当を現在、受給していない場合と受給している場合とで異なります)
児童手当を受給していない方で、申請が必要な場合の提出書類
- 「児童手当認定請求書」
- 「別居監護申立書」
別世帯の高校生年代以下の子を養育している方、1.と併せて提出 - 「監護相当・生計費の負担についての確認書」
子を3人以上養育し、その子の中に、大学生年代の子がいる方、1.と併せて提出
児童手当を受給している方で、申請が必要な場合の提出書類
- 「別居監護申立書」
別世帯の高校生年代の子を養育しているが、児童手当において、その子を届け出ていない方 - 「監護相当・生計費の負担についての確認書」
子を3人以上養育し、その子の中に、大学生年代の子がいる方
(注意)1.、2.ともに該当する場合は、両方提出してください。
申請の際の注意点について
請求者は、生計を維持する所得の高い方になります。所得の高い方の住所が、たつの市以外の場合は、その方の住所地の市区町村で手続きをしてください。
請求者が公務員である場合は、勤務先で支給となる場合があるため、勤務先に確認してください。
子が里親等に委託されたり、施設に入所している場合、里親や施設設置者からの手続きが必要です。
制度改正に伴う申請は、窓口及び郵送で受付します(マイナポータル申請は受付していません)
児童手当の受給者(請求者)
原則として、児童を監護(養育)し、かつ、その生計を維持する父または母(生計中心者)に支給されます。
(父母が海外にいる場合など、父母以外の者が受給者となる場合があります。)
父母ともに所得があり、児童を監護している場合、生計を維持する程度がより高い者(恒常的に所得が高い方)が受給者になります。
支給対象となる児童
- 令和6年9月まで
15歳の誕生日後、最初の3月31日までの児童(中学生以下の子) - 令和6年10月から
18歳の誕生日後、最初の3月31日までの児童(高校生年代以下の子)
第3子以降の多子加算算定対象となる子(子の人数のカウント)
- 令和6年9月まで
18歳の誕生日後、最初の3月31日までの児童(高校生年代以下の子) - 令和6年10月から
22歳の誕生日後、最初の3月31日までの児童(大学生年代以下の子)
(注意)第3子以降:養育している多子加算算定対象の子を年長者から順に数え、3番目以降になる子が該当
認定請求が必要な方
- 子(第1子)が生まれた方
- 他市町村からたつの市へ転入された方
- その他支給要件に該当された方
原則として、申請をした月の翌月分から支給されます。
ただし、事由の発生した日(出生日、前住所地の転出予定日等)の翌日から15日以内に申請すれば、月をまたいだ場合でも、事由の発生した日の属する月の翌月分から支給されます。
申請が遅れると、本来受け取ることができる月分の児童手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
里帰り出産等で、15日以内に窓口で申請ができない場合は、郵送による手続も可能ですので、本庁児童福祉課へご相談ください。
第2子以降の子が生まれた方、たつの市から転出される方等は、別途手続きが必要です。
(注意)上記の認定請求も含め、児童手当の手続きが必要になる事例については、一番下の項目「こんなときは手続きが必要です」をご覧ください。
- (注意1)認定請求書は、請求者の住民票のある市町村へ提出してください。
- (注意2)公務員の方は、勤務先へ提出してください。
認定請求に必要なもの
- 請求者及び配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)又は番号通知カード
- 請求者名義の口座が分かるもの(預金通帳等)
(注意)健康保険の種類によっては、請求者の健康保険証の写しや年金加入証明書が必要となることがあります。
下記に該当する場合は、上記の書類に加え、別途書類の提出が必要です。
また、下記以外にも、世帯の状況などにより別途書類の提出が必要となる場合がありますので、詳しくはお尋ねください。
別居している児童を監護(養育)している場合
- 別居監護申立書
- 児童のマイナンバーカード(個人番号カード)又は番号通知カード
離婚を前提として配偶者と別居し、児童を監護(養育)している場合
- 児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先)
- 離婚を前提として配偶者と別居していることが分かるもの
(離婚調停に係る呼出状、離婚申し入れに係る内容証明郵便の写し等)
児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先) (PDFファイル: 138.9KB)
児童の父母以外が児童を監護(養育)している場合
- 監護・生計維持申立書
- 申立て内容について確認できるもの
第3子以降の多子加算算定対象となる大学生年代の子を監護(養育)している場合
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 112.5KB)
児童手当の額
令和6年9月まで
年齢 | 支給月額 |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学生(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~小学生(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
(注意)第3子以降とは、養育している18歳の誕生日後、最初の3月31日までの児童(高校生年代以下の子)のうち、3人目以降の児童を指します。
令和6年10月から
年齢 | 支給月額 |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
3歳~高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
(注意)第3子以降とは、養育している22歳の誕生日後、最初の3月31日までの子(大学生年代以下の子)のうち、3人目以降の子を指します。
支払日
原則として偶数月の15日に指定の口座に振り込みます。
(注意)15日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日の振り込みとなります。
所得判定
下記の控除を受けている場合は、それぞれの額を控除します。
区分 |
控除額 |
---|---|
一律控除 |
80,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
|
住民税で控除された額 |
給与所得金額及び雑所得金額(公的年金等に係るものに限る)からの控除 |
100,000円 |
所得制限
所得制限は、令和6年9月までです。
請求者の所得が所得制限限度額以上の場合、児童1人当たり月額一律5,000円が支給されます。(特例給付といいます。)また、所得上限限度額以上の場合、支給されません。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得上限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
---|---|---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 |
4人 | 774.0 | 1002.0 | 1010.0 | 1238.0 |
5人 | 812.0 | 1040.0 | 1048.0 | 1276.0 |
- (注意)所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- (注意)扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。
- (注意)扶養親族数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
現況届(毎年6月に提出)
毎年6月分(令和7年からは8月分)以降の児童手当を受けるためには、現況届を提出する必要があります。
現況届は1年に1回、毎年6月1日の状況を把握し、引き続き児童手当を受給する要件を満たしているかどうかを確認するための大事な手続きです。
たつの市では、受給者等の現況を公簿等で確認することにより、現況届の提出を不要にしています。
ただし、以下の方は、現況届の提出が必要です。(対象者には6月上旬に送付します)
- 受給者と配偶者や児童の住所が異なる方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 国家公務員共済組合または地方公務員共済組合に加入している方
- 養育者(父母以外)、里親、施設等受給者の方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がたつの市と異なる方
提出を忘れると、6月分(10月支給分)(令和7年からは8月分(10月支給分))以降の手当が受けられなくなりますので、忘れずに提出をお願いいたします。
こんなときは手続きが必要です
下記の場合、速やかに児童手当の手続きが必要です。
手続きが遅れると、本来受け取ることができる月分の児童手当が受けられなくなることがありますので、忘れずにお手続きををお願いいたします。
なお、手続きに必要なものや手続き方法については、お問い合わせください。
- 子が生まれたとき
- 市外からたつの市に転入したとき
- たつの市外へ転出するとき
- 児童手当の支給対象となる児童(高校生年代以下の子)・第3子以降の多子加算算定対象の子(大学生年代の子)を監護することになったとき、または監護しなくなったとき
- 単身赴任や学校等の事情により、受給者と児童が別居になったとき
(受給者が海外へ単身赴任する場合、配偶者へ受給者を変更する手続きが必要です) - 離婚を前提に受給者と別居し、配偶者が児童を養育することになったとき
(離婚調停に関する書類等、離婚の意志が確認できる証明書類が必要です。) - 配偶者を有するに至ったとき、または配偶者がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童(子)の住所や氏名が変わったとき
- 就職等により、公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 受給者の振込口座が変わったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所もしくは里親に養育されるようになったとき
- 受給者または児童が死亡したとき
児童手当額改定認定請求書・額改定届 (PDFファイル: 179.7KB)
児童手当受給事由消滅届 (PDFファイル: 132.0KB)
電子申請受付開始について
令和4年12月1日から、児童手当に係る一部の手続きが、マイナポータル(ぴったりサービス)を利用することで、電子申請が可能になりました。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
更新日:2025年03月31日