児童手当
目次
児童手当制度の概要
支給対象
児童手当の受給者(申請できる人)
原則として、児童を監護(養育)し、かつ、その生計を維持する父または母(生計中心者)に支給されます。
(父母が海外にいる場合など、父母以外の者が受給者となる場合があります。)
父母ともに所得があり、児童を監護している場合、生計を維持する程度がより高い者(恒常的に所得が高い方)が受給者になります。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたり月額) | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
第3子以降は、30,000円 |
3歳以上小学生 | 10,000円 | |
中学生 | 10,000円 | |
高校生 | 10,000円 |
※「第3子以降」とは、養育している大学生年代以下(22歳の誕生日後の3月31日まで)の子のうち、年長者から順に数え、3番目以降になる子をいいます。
支給時期
手続きが必要な方
- 子(第1子)が生まれた方
- 他市町村からたつの市へ転入された方
- その他支給要件に該当された方
原則として、申請をした月の翌月分から支給されます。
ただし、事由の発生した日(出生日、前住所地の転出予定日等)の翌日から15日以内に申請すれば、月をまたいだ場合でも、事由の発生した日の属する月の翌月分から支給されます。
申請が遅れると、本来受け取ることができる月分の児童手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
里帰り出産等で、15日以内に窓口で申請ができない場合は、郵送による手続も可能ですので、本庁児童福祉課へご相談ください。
第2子以降の子が生まれた方、たつの市から転出される方等は、別途手続きが必要です。
(注意)上記の認定請求も含め、児童手当の手続きが必要になる事例については、「手続きが必要なとき」をご覧ください。
手続きが必要なとき
下記の場合、速やかに児童手当の手続きが必要です。
手続きが遅れると、本来受け取ることができる月分の児童手当が受けられなくなることがありますので、忘れずにお手続きををお願いいたします。
なお、手続きに必要なものや手続き方法については、お問い合わせください。
- 子が生まれたとき
- 市外からたつの市に転入したとき
- たつの市外へ転出するとき
- 児童手当の支給対象となる児童(高校生年代以下の子)・第3子以降の多子加算算定対象の子(大学生年代の子)を監護することになったとき、または監護しなくなったとき
- 単身赴任や学校等の事情により、受給者と児童が別居になったとき
(受給者が海外へ単身赴任する場合、配偶者へ受給者を変更する手続きが必要です) - 離婚を前提に受給者と別居し、配偶者が児童を養育することになったとき
(離婚調停に関する書類等、離婚の意志が確認できる証明書類が必要です。) - 配偶者を有するに至ったとき、または配偶者がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童(子)の住所や氏名が変わったとき
- 就職等により、公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 受給者の振込口座が変わったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所もしくは里親に養育されるようになったとき
- 受給者または児童が死亡したとき
児童手当額改定認定請求書・額改定届 (PDFファイル: 179.7KB)
児童手当受給事由消滅届 (PDFファイル: 132.0KB)
手続きは請求者の住民票のある市町村へ提出してください。
公務員の方は、勤務先で手続きしてください。
手続きに必要なもの
- 請求者及び配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)又は番号通知カード
- 請求者名義の口座が分かるもの(預金通帳等)
(注意)健康保険の種類によっては、請求者の健康保険証の写しや年金加入証明書が必要となることがあります。
下記に該当する場合は、上記の書類に加え、別途書類の提出が必要です。
また、下記以外にも、世帯の状況などにより別途書類の提出が必要となる場合がありますので、詳しくはお尋ねください。
別居している児童を監護(養育)している場合
- 別居監護申立書
- 児童のマイナンバーカード(個人番号カード)又は番号通知カード
離婚を前提として配偶者と別居し、児童を監護(養育)している場合
- 児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先)
- 離婚を前提として配偶者と別居していることが分かるもの
(離婚調停に係る呼出状、離婚申し入れに係る内容証明郵便の写し等)
児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先) (PDFファイル: 138.9KB)
児童の父母以外が児童を監護(養育)している場合
- 監護・生計維持申立書
- 申立て内容について確認できるもの
第3子以降の多子加算算定対象となる大学生年代の子を監護(養育)している場合
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 112.5KB)
現況届(毎年6月に提出)
毎年6月分(令和7年からは8月分)以降の児童手当を受けるためには、現況届を提出する必要があります。
現況届は1年に1回、毎年6月1日の状況を把握し、引き続き児童手当を受給する要件を満たしているかどうかを確認するための大事な手続きです。
たつの市では、受給者等の現況を公簿等で確認することにより、現況届の提出を不要にしています。
ただし、以下の方は、現況届の提出が必要です。(対象者には6月上旬に送付します)
- 受給者と配偶者や児童の住所が異なる方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 国家公務員共済組合または地方公務員共済組合に加入している方
- 養育者(父母以外)、里親、施設等受給者の方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がたつの市と異なる方
提出を忘れると、令和7年からは8月分(10月支給分)以降の手当が受けられなくなりますので、忘れずに提出をお願いいたします。
令和6年度児童手当制度改正について
詳しくは、こちらをご確認ください(令和6年度児童手当制度改正)
更新日:2025年06月10日