認可地縁団体制度について
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以前は、自治会などに法人格が認められていなかったため、団体自身の名義では公民館・集会所等の不動産の登記ができませんでしたが、平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きにより自治会が法人格を取得することで、団体名で不動産等の登記ができるようになっています。
また、令和3年の法改正により、不動産等の保有及び保有予定の有無にかかわらず、認可を受けることが可能になりました。
更新日:2025年03月31日