認可の要件・手続き
認可地縁団体の申請に関する手続きの概要について掲載しますが、詳細については、認可地縁団体の手引をご覧ください。
なお、申請を考えておられる場合には、必ず事前に市役所総務課にご相談ください。
申請できる団体
一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体、いわゆる自治会が対象です。
認可の要件
次の4つの要件(地方自治法第260条の2第2項)を全て満たしている自治会が認可の対象となります。
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。ただし、規約に次の8つの要件が定められていることが必要です。
(8つの要件)目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項
申請から認可までの大まかな流れ
認可地縁団体の申請は、以下のような流れになります。

認可申請に必要な書類等
認可申請に必要な書類等は以下のとおりです。書類の様式等の詳細については、『認可地縁団体の手引き』をご覧ください。
- 認可申請書
- 規約
- 認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写しなど)
- 構成員名簿(任意様式でも可)
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
(事業報告書、決算書、予算書、事業計画書など) - 申請者が代表者であることを証する書類(総会議事録の写しなど)
- 代表者承諾書
- 裁判所による代表者の執行停止の有無及び職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)並びに代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)を記載した書類
- 区域を示した図面
認可告示後の義務
認可地縁団体の活動自体は、認可前の地縁団体と何ら変わるものではありませんが、認可地縁団体には、法で定められた義務があります。
市長への届出が必要な事項
告示事項の変更
告示された事項を変更した場合、市長への届出が必要になります。以下の書類を揃えて市役所総務課まで提出してください。
代表者が代わったとき
- 告示事項変更届出書
- 代表者承諾書
- 告示された事項に変更があった旨を証明する書類(総会議事録の写しなど)
主たる事務所の位置が変わったとき
- 告示事項変更届出書
- 告示された事項に変更があった旨を証明する書類(総会議事録の写しなど)
規約の変更(地方自治法第260条の3第2項)
規約を変更した場合には市長の認可が必要ですので、以下の書類を揃えて市役所総務課まで提出してください。
なお、規約の変更内容が、名称・目的・事務所の所在地など、告示された事項である場合は、別途、告示事項の変更が必要になります。
- 規約変更認可申請書
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類
- 規約変更を総会で議決したことを証明する書類(総会議事録の写しなど)
その他の義務
規約で定める事項の遵守に併せて、下記の3点が義務付けられています。
- 財産目録の作成と備え置き
認可を受けるとき及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれを主たる事務所に備え置いてください。 - 構成員名簿の備え置き
構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えてください。 - 総会開催の義務
認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開いてください。
ただし、構成員全員の承諾や合意を得た場合は、総会の開催を省略し、書面又は電磁的方法による決議を行うことができます。
地方自治法の一部改正に伴う認可地縁団体制度の見直しについて
更新日:2025年03月31日