移住支援(東京23区)事業

更新日:2025年04月15日

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移住支援事業補助金

たつの市では、兵庫県と連携し、市内への移住及び定住の促進並びに中小企業等の担い手不足の解消を図るため、東京圏からの移住に伴う就業・起業者等に対し、移住支援事業補助金を交付します。

補助対象者

  • 以下の(1)の要件を満たす方のうち、(2)、(3)、(4)又は(5)の要件を満たす方
  • 2人以上の世帯として申請する場合には、上記に加えて、(6)の要件を満たす必要があります。

(1)移住に関する要件

次の(ア)~(ウ)のすべてに該当すること。

要件(ア)から要件(ウ)の詳細
(ア)
移住元に関する要件

次の各号のいずれにも該当すること。(注釈1)

  1. 本市に転入する直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(注釈2)に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと。
  2. 本市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと。(注釈3)
(イ)
移住先に関する要件

次の各号のいずれにも該当すること。

  1. 2019年4月1日以後に本市に転入したこと。
  2. 補助金交付申請日において、本市での居住期間が、転入日から1年以内であること。
  3. 補助金交付申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。
(ウ)
その他の要件

次の各号のいずれにも該当すること。

  1. 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  2. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  3. 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、たつの市が認める場合を除く。
  4. 移住元の市区町村及び本市において納付すべき税を滞納していないこと。
  5. その他市長が補助金の交付対象として不適当と認めた者でないこと。
  • (注釈1)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も修業年度を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
  • (注釈2)東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のうち、条件不利地域を除く地域
  • (注釈3)東京23区への通勤の期間については、本市に転入する3か月前までを当該1年の起算とすることができる。

(2)就業に関する要件

次の各号のいずれかに該当すること。

  1. 兵庫県が補助金の対象とするマッチングサイト掲載企業等に就業した者であって、次のいずれにも該当すること。
    •  ア 勤務地が、兵庫県内に所在すること。
    •  イ 補助金交付申請日において、マッチングサイト掲載企業等に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
    •  ウ マッチングサイトに求人情報が掲載された日以後に、交付申請者が応募したものであること。
    •  エ マッチングサイト掲載企業等に、補助金交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
    •  オ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  2. 国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であって、次のいずれにも該当すること。
    •  ア 勤務地が兵庫県内に所在すること。
    •  イ 補助金交付申請日において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
    •  ウ 就業先に、補助金交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
    •  エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
    •  オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークに関する要件

次の各号のいずれにも該当すること。

  1. 自己の意思により本市に転入した場合であって、本市を生活の本拠とし、転入前の就業先の業務を引き続き行うこと。
  2. たつの市でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
  3. 国が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業に係る資金を就業先から提供されていないこと。

(4)起業に関する要件

兵庫県が実施する「ふるさと起業・移転促進事業(東京23区枠)」の交付決定を受けており、かつ、補助金の交付申請が当該交付決定の日から1年以内になされたものであること。

(5)関係人口に関する要件

下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。

【支給対象者の要件】

  • たつの市に関連する移住相談や移住関連事業への参加実績がある者。
  • たつの市に居住経験がある者。
  • 3親等以内の親族が現に居住している者。
  • 転入日の属する年度前5年度内に、複数年たつの市にふるさと納税をした者。

【地域の担い手確保の要件】

  • 農林水産業に就業する者。
  • 家業へ就業する者。
  • たつの市が認めた企業(県内企業)に就業する者。

(6)2人以上の世帯に関する要件

次のいずれにも該当すること。

  1. 交付申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
  2. 交付申請者を含む2人以上の世帯員が、補助金交付申請日において同一世帯に属していること。
  3. 交付申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、2019年4月1日以降に移住したこと。
  4. 交付申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、補助金交付申請日において本市での居住期間が、転入日から1年以内であること。
  5. 交付申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等でないこと。

補助額

  1. 単身世帯 60万円
  2. 2人以上の世帯 100万円(注釈)

(注釈)18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき加算額があります。

  • 令和4年4月1日~令和6年3月31日の期間に移住された方の場合、18歳未満の者1人につき30万円
  • 令和6年4月1日以降に移住された方の場合、18歳未満の者1人につき100万円

交付申請

申請に必要なもの

  • 移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 就業先の就業証明書(様式第3号)(起業の場合は除く。)
  • たつの市移住支援事業における関係人口の証明書(様式第4号)(関係人口の場合に限る。)
  • 兵庫県が実施する「ふるさと起業・移転促進事業(東京23区枠)交付決定通知書の写し(起業の場合に限る。)
  • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書(勤務地、勤務期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
  • 移住元での勤務地を確認できる書類(法人経営者又は個人事業主の場合は、開業届出済証明書等)
  • 住民票除票又は戸籍附票の写し(移住元での住所及び居住期間を確認できる書類。ただし、2人以上の世帯の場合にあっては、移住元において世帯全員が同一世帯であったことを確認できる書類)
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 同居世帯員のうち納税義務のある者全員の納税証明書
  • 戸籍の附票の写し(過去に本市の住民基本台帳に記録されていたことが確認できる書類)
  • 戸籍抄本(本市に居住する親族との関係を確認できる書類)
  • 3親等以内の親族の住民票の写し
  • 複数年本市にふるさと納税をしたことが確認できる書類の写し
  • 農林水産業に就業していることが確認できる書類
  • 家業へ就業していることが確認できる書類
  • 本市が認めた企業(県内企業)に就業していることが確認できる書類

その他、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。 

申請先

たつの市都市政策部まちづくり推進課

申請の時期

  • 就業の場合:移住支援金の対象企業に就業し、かつ、本市への転入後1年以内
  • 起業の場合:「ふるさと起業・移転促進事業(東京23区枠)」の交付決定日から1年以内、かつ、本市への転入後1年以内

(注意)年度内の受付は、2月末日までです。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

町おこし課 定住推進係へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3167
ファックス:0791-63-2594

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