下水道使用料の改定について
下水道事業において、汚水処理に要する経費(汚水処理費)は、下水道使用料で経費を賄う「受益者負担」が原則となっています。
しかしながら、たつの市では、汚水処理費の全額を下水道使用料で賄うことができておらず、不足額を税金等の公費で補てんしている状況が続いています。
この度の使用料改定は、前回(令和元年10月)の改定に引き続き、税金等の公費に頼っている経営状態の改善に加え、下水道施設の老朽化や人口減少等による収入減少に対応し、将来にわたって安定的かつ持続的に下水道事業を運営するために行います。
新宮地域の光都を除く市内全域で、令和7年4月1日から下水道使用料を改定いたします。
使用者の皆さまには、ご負担をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。
改定内容
一般汚水の「基本使用料」及び「従量使用料」の単価をそれぞれ約20%引き上げます。
下水道使用料単価比較表(1か月当たりの単価[税抜])
区分 | 使用水量 | 改定前(旧) | 改定後(新) | 増加額 |
---|---|---|---|---|
基本使用料 | 10立方メートルまで | 900円 | 1,080円 | 180円 |
従量使用料 1立方メートルにつき |
11~20立方メートル | 130円 | 160円 | 30円 |
従量使用料 1立方メートルにつき |
21~40立方メートル | 160円 | 190円 | 30円 |
従量使用料 1立方メートルにつき |
41~100立方メートル | 200円 | 240円 | 40円 |
従量使用料 1立方メートルにつき |
101立方メートル~ | 220円 | 260円 | 40円 |
主な使用水量ごとの使用料(2か月当たりの使用料[税込])
2か月水量 | 改定前(旧) | 改定後(新) | 増加額 |
---|---|---|---|
20立方メートルまで | 1,980円 | 2,376円 | 396円 |
30立方メートル | 3,410円 | 4,136円 | 726円 |
40立方メートル | 4,840円 | 5,896円 | 1,056円 |
50立方メートル | 6,600円 | 7,986円 | 1,386円 |
100立方メートル | 16,280円 | 19,536円 | 3,256円 |
200立方メートル | 38,280円 | 45,936円 | 7,656円 |
500立方メートル | 110,880円 | 131,736円 | 20,856円 |
1000立方メートル | 231,880円 | 274,736円 | 42,856円 |
下水道使用料は、基本的に水道料金と合わせて2か月ごとに請求いたします。
水道料金を合わせた金額は、次の早見表をご覧ください。
水道料金・下水道使用料早見表(龍野地区・新宮地区(光都を除く)・揖保川地区半田の一部) (PDFファイル: 269.4KB)
水道料金・下水道使用料早見表(揖保川地区(半田の一部を除く)・御津地区) (PDFファイル: 319.2KB)
下水道使用料の計算方法は、次をご覧ください。
下水道使用料の計算方法 (PDFファイル: 256.4KB)
使用料改定の時期
令和7年4月1日から下水道使用料を改定いたします。
ただし、令和7年4月1日より前から継続して使用されている場合は、改定日以降最初の検針までは旧使用料で計算し、その次の検針から新使用料になります。
龍野地区・新宮地区・揖保川地区半田の一部の場合

揖保川地区(半田の一部を除く)・御津地区の場合

使用料改定の背景
受益者負担の原則
下水道事業において、汚水処理に要する経費(汚水処理費)は、下水道使用料で賄うことが原則となっています。これは、使用者が、下水道の利用により生活環境の改善等の利益を受けることや汚水を排出する人が特定されているためで、その受益等に応じて適正な費用負担をすることが求められています。
一方、雨水排除に要する経費は、自然現象である雨水の排除は受益が広く及ぶことから、公費負担となっています。
また、汚水処理に要する経費のうち下水道の公共的役割を踏まえ、経費の一部は公費負担となっており、これは汚水処理費には含まれません。
独立採算制の原則
たつの市下水道事業は、国の通達により令和2年度から地方公営企業法を適用し、「地方公営企業」として事業運営を行っています。地方公営企業では、企業運営に要する経費は、「当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てなければならない。」とされています。これは、公費に頼らず、下水道使用料によって経費を賄うことをいうものです。
たつの市の経営状況
令和5年度決算では、汚水処理費15億円に対する使用料収入が10億4千万円となり、4億6千万円が不足しています。今後においても毎年約5億円が不足する見込みとなっています。なお、不足額は税金等の公費で補てんし、事業運営を行っています。

使用料改定以外の対策
使用料収入の確保や汚水処理費の削減のために使用料改定以外にも対策を行っています。
- 下水処理施設の統廃合等により汚水処理費の削減を進めています。
- 効率的な事業運営を行えるような組織体制の見直しにより人件費を削減しています。
- 下水道未接続者に対して、臨戸訪問等による水洗化啓発により使用料収入の増収を図っています。
- 地方公営企業法を適用により、民間企業と同様の精度の高い財務諸表の作成による財務情報の適正な把握、経営状態の明確化及び公表、公営企業間での経営比較分析を行っています。また、適切な経費負担を前提とした独立採算の原則が職員の意識改革を促し、経営に対する意識の向上につながっています。これらにより、更なる下水道事業の効率的・合理的な経営を図っています。
国の動向
国は、下水道施設整備における国庫補助金の交付要件に「使用料改定の必要性に関する検証に係る要件」を追加し、少なくとも5年に1回の頻度で使用料改定を検討するよう求めています。
今後の見直し
今回の使用料改定により、使用料収入が約2億円の増収となることを見込んでいますが、汚水処理費の全額を下水道使用料で賄えない状況が続きます。
今後の使用料改定については、社会情勢の変化や施設の統廃合による経費の縮減等、不確定な要素があるため、おおむね5年ごとに改定を検討いたします。
使用料改定についての「よくある質問」
水道料金も改定するのか。
今回の改定は、下水道使用料のみです。現時点での水道料金の改定予定はございません。
市内全域の下水道使用料が改定となるのか。
新宮地域の光都(播磨高原広域事務組合上下水道事業所が管轄)を除く市内全域の下水道使用料が改定になります。
水洗化率(下水道接続率)はいくらか。下水道未接続者への対応はどうか。
令和6年3月31日現在で95.5%(前年度95.2%)です。下水道未接続者へは、臨戸訪問等による水洗化啓発を実施しています。
下水道施設の統廃合とはどういうことか。
たつの市の汚水処理は、約90%を県が運営する揖保川流域処理場で行い、残りの10%を市内13箇所の処理場で行っています。市内の処理場は、平成2年から平成17年にかけて整備されてきましたが、人口減少等により処理水量が減少傾向となっています。このため、施設の改築更新時期に合わせて、施設の統廃合やダウンサイジング等を行うこととし、改築更新費や維持管理費の圧縮を図っています。
なぜこの時期に改定するのか。
前回(令和元年10月)の使用料改定において、「今後3から5年の間隔で段階的に使用料を改定することが必要」としていました。今回の改定は、その2回目の改定です。
市民説明会
「下水道使用料の改定」と「公共施設の使用料等の改定」の市民説明会を合同で開催しました。
開催状況の詳細は下記リンク「市民説明会を開催しました(下水道使用料の改定を含む。)」の箇所をご覧ください。
更新日:2025年03月31日