市民税(個人市民税と法人市民税)

更新日:2025年03月31日

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市民税には個人市民税と法人市民税があり、それぞれ均等割と所得割(法人の場合は法人税割)の2種類からなっています。

市民税(個人市民税と法人市民税)の詳細

区分

個人市民税

法人市民税

納めていただく方

(納税義務者)

  1. 1月1日現在、市内に居住し、前年中に所得があった方
  2. 市内に居住していないが、市内に事務所・事業所、家屋敷がある方(均等割のみ)
  1. 市内に事務所又は事業所を有する法人
  2. 市内に寮等を有する法人
  3. 社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの

2.及び3.に掲げる法人等(3.)の内、収益事業を行うものは除く。)に対しては均等割だけが課されます。

税額

一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割とで計算されます。

  • ≪均等割額≫
    1. 令和5年度まで
      年5,800円
      (市民税3,500円、県民税2,300円)
      • (注意)市・県民税のうち、1,000円(市500円、県500円)は臨時特例法に基づく東日本大震災の復興特例加算分として上乗せ(令和5年度まで)
      • (注意)県民税のうち、800円は県民緑税(令和7年度まで延長)
    2. 令和6年度から
      年4,800円
      (市民税3,000円、県民税1,800円)
  • ≪所得割額≫
    (前年中の所得金額-所得控除額)×10%-税額控除

均等割と国税の法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。

  • ≪均等割額≫
    均等割の税率×事務所等を有していた月数÷12
  • ≪法人税割額≫
    法人税割額の課税標準額×8.4%
     
  • (注意)平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始する事業年度は法人税割額の課税標準額×12.1%
  • (注意)平成26年9月30日以前に開始する事業年度は法人税割額の課税標準額×14.7%

備考

  • ≪申告≫
    給与所得だけの方や所得税の確定申告をした方以外で前年中に所得のあった方は、その年の申告期限までに申告してください。
  • ≪納税の方法≫
    納税通知書により納税者の方が自ら納める方法(普通徴収)と給与支払者が毎月給与から天引きして納入する方法(給与特別徴収)と年金支払者が年金から天引きして納入する方法(年金特別徴収)があります。
  • ≪申告納付≫
    法人市民税では、法人税に準じ、納税義務者が税額を算出し、申告書を提出して納税する申告納付の制度がとられています。
  • ≪この様な時は届け出を≫
    法人を設立・解散したとき、事務所又は事業所を設立・設置・廃止・閉鎖したときなど。

法人市民税均等割税率表

法人市民税均等割税率の詳細
法人等の区分

税率(年額)

9. 資本金等の額が50億円を超え、従業者数が50人を超えるもの 300万円
8. 資本金等の額が10億円を超え50億円以下で、従業者数が50人を超えるもの 175万円
7. 資本金等の額が10億円を超え、従業者数が50人以下のもの 41万円
6. 資本金等の額が1億円を超え10億円以下で、従業者数が50人を超えるもの 40万円
5. 資本金等の額が1億円を超え10億円以下で、従業者数が50人以下のもの 16万円
4. 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下で、従業者数が50人を超えるもの 15万円
3. 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下で、従業者数が50人以下のもの 13万円
2. 資本金等の額が1千万円以下で、従業者数が50人を超えるもの 12万円
1. 上記以外のもの 5万円

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