軽自動車税の「継続検査用納税証明書」の送付を廃止します
軽自動車税に係る新システム「軽JNKS(ジェンクス)」が導入され、軽自動車検査協会において、軽自動車税(種別割)の納付情報をオンラインで確認できるようになったことにより、車検時に継続検査窓口への納税証明書の提示が原則不要になりました。
このことに伴い、車検を必要とする車両の「継続検査用納税証明書」の送付を、令和6年度から廃止します。
なお、二輪の小型自動車(総排気量250cc超)については、軽JNKSの対象外であるため、5月中旬から下旬に「継続検査用納税証明書」を送付します。(納期限内に納付済の方に限ります。)ただし、過去の軽自動車税に未納がある車両については送付できませんので、未納分を完納された後、納税課または各総合支所地域振興課の窓口で納税証明書の交付申請をしてください。
二輪の小型自動車も令和7年度から軽JNKSの対象になる予定であり、二輪の小型自動車の「継続検査用納税証明書」の送付についても令和7年度から廃止することを予定しています。
詳しくは、継続検査窓口での納税証明書の「提示不要」についてをご覧ください。
チラシ


納税したにも関わらず、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合など、お困りの際は納税課までお問い合わせください。
更新日:2025年03月31日