ペダル付き原動機付自転車について
区分
ペダル付き原動機付自転車(いわゆるモペット)は、原動機付自転車に分類され、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
ペダル付き原動機付自転車とは、電動機に加えてペダルを備え、電動のみ、または人力のみで走行させることができる車両のうち、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
特定小型原動機付自転車については「特定小型原動機付自転車について」のページをご覧ください。
対象車両
ペダル及びモーターを備える車両のうち、
- 「スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの」
- 「駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの」
の2点に該当する車両は、自転車ではなく、一般原動機付自転車又は自動車です。
公道を走行する際には、標識の取付け・表示に加え、運転免許の取得や自賠責保険への加入、保安基準を満たした装置(ブレーキランプ、ウィンカー、バックミラー等)の備え付けが必要です。
標識(ナンバープレート)の交付申請について
ペダル付き原動機付自転車を所有された場合、標識(ナンバープレート)の交付申請が必要です。
一般原動機付自転車を登録する場合と手続きは変わりません。
詳しくは「軽自動車税について」のページを参照ください。
交通ルールついて
ペダル付き原動機付自転車に関する交通ルールについては、下記の関連リンクから国土交通省及び兵庫県警のホームページでご確認ください。
啓発用チラシ(警察庁作成)
危険 ルールを無視したペダル付き電動バイク (PDFファイル: 951.1KB)
更新日:2025年03月31日