軽自動車税
「特定小型原動機付自転車」について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する規定が施行されました。これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設されました。
「ペダル付き原動機付自転車」について
令和6年11月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)のうち、原動機付自転車等の運転の明確化に関する規定が施行されました。これに伴い、原動機に加えてペダルその他の人により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車(いわゆるモペット)を所有している場合は、ナンバープレートの取得が必要となります。
軽自動車税(環境性能割)について
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税において新たに「環境性能割」が創設されました。また、従来の軽自動車税は「種別割」に名称が変わりました。この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。これに伴う手続きや税率(税額)の変更はありません。
なお、環境性能割は当分の間、都道府県が賦課徴収を行います。詳細については兵庫県のホームページをご確認ください。
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
軽自動車等を購入・譲受等により新たに所有することになった場合や、譲渡・廃棄等により所有しなくなった場合は、速やかに届出をしてください。
たつの市から転出された場合、軽自動車等の住所変更の手続きが必要です。また、軽自動車等を所有されていた方がお亡くなりになった場合、廃車や名義変更の手続きが必要になります。
車両の登録・廃車等に係る届出先について
| 車両の種類 | 届出先 | 電話番号 | 
|---|---|---|
| 原動機付自転車・小型特殊自動車 (農耕作業用、その他) | 
 | 
 | 
| 三輪・四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会兵庫事務所 姫路支所 〒672-8035 姫路市飾磨区中島字福路町3313 | 050-3816-1848 | 
| 二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車のうち、姫路99ナンバーのもの (詳しくは、下記「お知らせ(1)姫路99ナンバーのついた小型特殊自動車の廃車について」をご覧ください) | 神戸運輸監理部 姫路自動車検査登録事務所 〒672-8588 姫路市飾磨区中島字福路町3322 | 050-5540-2067 | 
税止めの手続きについて
お手続きのために車両情報を確認させていただく必要があります。
ページ下部市税課ファックス番号まで新しい車検証と古い車検証を送信ください。
原付・小型特殊自動車の登録・廃車に必要なもの
登録手続に必要なもの
- 車両の販売証明書または譲渡証明書、前所有者の廃車済証など
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
なお、学生の方などで、市内に住民票がない方がたつの市で原付を登録される場合、別途住民票や入寮証明書等の添付書類が必要となります。
廃車手続に必要なもの
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(以下は姫路99ナンバーの小型特殊自動車廃車の場合のみ必要です。)
現在記録登録証明(詳しくは下記「お知らせ(1)姫路99ナンバーのついた小型特殊自動車の廃車について」をご覧ください)
軽自動車税(種別割)の税率について
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等の税率
| 区分 | 税率(年額) | 
|---|---|
| 原動機付自転車 | 2,000円 | 
| 原動機付自転車 | 2,000円 | 
| 原動機付自転車 | 2,000円 | 
| 原動機付自転車 | 2,400円 | 
| 原動機付自転車 | 3,700円 | 
| 軽自動車 | 3,600円 | 
| 軽自動車 | 3,600円 | 
| 小型特殊自動車 | 2,400円 | 
| 小型特殊自動車 | 5,900円 | 
| 二輪の小型自動車 (250cc超) | 6,000円 | 
四輪以上および三輪の軽自動車の税率
軽自動車検査証に記載の「初度検査年月」により、税率が異なります。
また、環境適合基準により、グリーン化特例(軽課)の措置を受ける車両もあります。
- 初度検査年月が平成27年3月以前の車両 ⇒ (1)の税率表をご覧ください
- 初度検査年月が平成27年4月以降の車両 ⇒ (2)の税率表をご覧ください
- 初度検査年月から13年を経過した車両(重課税率) ⇒ (3)の税率表をご覧ください
- 初度検査年月が令和6年4月から令和7年3月までで、環境性能を満たす車両(軽課税率)
 ⇒ (4)の税率表をご覧ください)
初度検査年月が平成27年3月以前の車両(1)
| 車種区分 | 税率(年額) | 
|---|---|
| 軽自動車 | 3,100円 | 
| 軽自動車 | 5,500円 | 
| 軽自動車 四輪以上(660cc以下) 乗用自家用 | 7,200円 | 
| 軽自動車 | 3,000円 | 
| 軽自動車 | 4,000円 | 
初度検査年月が平成27年4月以降の車両(2)
| 車種区分 | 税率(年額) | 
|---|---|
| 軽自動車 | 3,900円 | 
| 軽自動車 | 6,900円 | 
| 軽自動車 | 10,800円 | 
| 軽自動車 | 3,800円 | 
| 軽自動車 | 5,000円 | 
初度検査年月から13年を経過した車両(3)
| 車種区分 | 税率(年額) | 
|---|---|
| 軽自動車 | 4,600円 | 
| 軽自動車 (660cc以下) | 8,200円 | 
| 軽自動車 (660cc以下) | 12,900円 | 
| 軽自動車 (660cc以下) | 4,500円 | 
| 軽自動車 (660cc以下) | 6,000円 | 
| 初度検査年月 | 重課適用開始年度 | 
|---|---|
| 平成22年4月から平成23年3月まで | 令和6年度 | 
| 平成23年4月から平成24年3月まで | 令和7年度 | 
| 平成24年4月から平成25年3月まで | 令和8年度 | 
以降繰り下げて適用します
初度検査年月が令和6年4月から令和7年3月までで、次の基準を満たす車両(4)
- (ア)電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(一定の排出ガス規定等の条件有)
- (イ)営業用乗用車:令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両
- (ウ)営業用乗用車:令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成車両
| 車種区分 | 税率(年額) | 税率(年額) | 税率(年額) | 
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 
| 軽自動車 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 
| 軽自動車 四輪以上 (660cc以下) 乗用自家用 | 2,700円 | 軽課対象外 | 軽課対象外 | 
| 軽自動車 四輪以上 (660cc以下) 貨物用営業用 | 1,000円 | 軽課対象外 | 軽課対象外 | 
| 軽自動車 四輪以上 (660cc以下) 貨物用自家用 | 1,300円 | 軽課対象外 | 軽課対象外 | 
初度検査年月が令和6年4月から令和7年3月までの車両については、令和7年度分のみ、軽課税率が適用となります。
農耕トラクタ等の小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告が必要です
農業等で使用されるトラクター、コンバイン、田植機や工場で使用するフォークリフトなどは軽自動車税(種別割)の申告をし、車体に標識(ナンバープレート)を取り付ける必要があります。
- 田畑、工場でしか使用しない(公道を走行しない)車両でも課税されます。
- また、現在使用していない車両でも所有していれば課税されます。
- 車両を買い替えた場合には、古い車両の廃車申告と新しい車両の登録申告が必要です。
軽自動車税(種別割)の対象となる小型特殊自動車
| 車両の種類 | 該当要件 | 税率 | 
|---|---|---|
| 農耕用 
 | 
 | 2,400円 | 
| その他 
 | 
 | 5,900円 | 
排気量の制限はありません。
トラクタ、コンバイン、田植機等をお持ちの方へ (PDFファイル: 187.9KB)
軽自動車税(種別割)の障害者減免制度について
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳をお持ちの方の通院、通所等のために軽自動車を使用される場合、手帳の等級などにより、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
新たに軽自動車を購入した、または手帳が交付された場合は、下記のものを持参のうえ、軽自動車税(種別割)の納税通知書が到着した日から4月末までに、本庁市税課市民税係または各総合支所地域振興課にて手続きをしてください。納税通知書は4月中旬に送付します。
申請期限を過ぎると、その年度分の軽自動車税(種別割)の減免を受けることができませんのでご注意ください。
また、減免申請ができる車両は、手帳の所有者1名につき1台までです。自動車税(普通自動車)の減免を受けている場合や、障害者タクシー券の助成を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができません。
申請に必要なもの
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 納税義務者のマイナンバーが分かるもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳の原本
- 運転する方の運転免許証の写し
- 車検証の写し
- 車両の所有者や運転者が手帳をお持ちの方と別居の場合、住民票などの添付書類が必要になることがあります。
| 障害の種類 | 障害の程度 | 障害の程度 左記以外の場合 | 
|---|---|---|
| 視覚機能 | 1~4級 | 1~4級 | 
| 聴覚機能 | 2~4級 | 2~4級 | 
| 平衡機能 | 3級、5級 | 3級、5級 | 
| 音声機能 | 3級 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | 3級 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | 
| 上肢不自由 | 1~6級 | 1~3級 | 
| 下肢不自由 | 1~6級 | 1~6級 | 
| 体幹不自由 | 1~3級、5級 | 1~3級、5級 | 
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害・上肢機能 | 1~6級 | 1~3級 | 
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害・移動機能 | 1~6級 | 1~6級 | 
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の機能 | 1級、3級、4級 | 1級、3級、4級 | 
| 肝臓機能 | 1~3級 | 1~3級 | 
| 人免疫不全ウイルスによる免疫機能 | 1~3級 | 1~3級 | 
| 療育手帳の交付を受けている方 | 対象外 | A、B1、B2 | 
| 精神障害者福祉手帳の交付を受けている方 | 対象外 | 1級 | 
お知らせ
(1)姫路99ナンバーのついた小型特殊自動車の廃車について
姫路自動車検査登録事務所(場所:姫路市飾磨区中島字福路町3322、電話番号:050-5540-2067)で登録抹消手続を完了したうえで、現在記録登録証明を申請・取得していただく必要があります。現在記録登録証明をたつの市役所市税課あるいは各総合支所地域振興課に提示いただくことで、廃車(税止め)完了となります。
(2)旧1市3町で発行したナンバープレートはそのまま使用できます。
軽自動車税(種別割)には、月割課税の制度がありませんので、4月2日から翌年3月31日までの取得、譲渡、廃車については、当該年度の税額に影響しません。
そのほか、よくある質問については下記のページをご覧ください。
 
           
        
更新日:2025年03月31日