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最終更新日:2024年2月1日

狂犬病予防注射について

狂犬病予防法第5条、同施行規則第11条の規定により、生後91日以上の犬の飼い主は、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。

狂犬病予防注射は、「動物病院」で接種することができます。また、動物病院で注射を受けることが困難な場合は、「集合注射」を実施していますのでご利用ください。

もし、注射を怠った場合には20万円以下の罰金刑が科される場合があるほか、未接種犬が咬傷事故等をおこした場合、飼い主の責任が問われますので、室内犬・屋外犬を問わず年に1回の狂犬病予防注射を必ず受けさせてください。

なお、飼い犬が、高齢、妊娠、病気等で予防注射の接種が困難と思われる場合は、かかりつけの獣医師にご相談ください。

委託動物病院

飼い犬の登録、狂犬病予防注射済票の交付を市から委託された動物病院
※委託動物病院以外で狂犬病予防注射を受けられた場合は、注射済票の交付が必要なため、動物病院で発行された「狂犬病予防注射済証(証明書)」を環境課又は各総合支所地域振興課にご持参ください。

狂犬病予防集合注射

動物病院で狂犬病予防注射を受けることが困難な場合は、係りつけの獣医師にご相談いただくか、下記日程で集合注射を実施いたしますのでご利用ください。

各種料金

  • 新規登録料:3,000円(1頭につき)
  • 注射済票交付手数料:550円(1頭につき)
  • 注射料金:各動物病院にお問い合わせください。

※集合注射で受けられた場合の注射料金は3,400円(注射料金2,850円、交付手数料550円)になります。

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狂犬病予防注射済票

狂犬病とは

狂犬病とは、「狂犬病ウイルス」でおこる動物由来感染症で、全ての哺乳動物に感染し、人が感染して発症すると治療法はなく、ほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。世界中のほとんどの国で発生があり、毎年何万人もの方が狂犬病で亡くなっています。

現在日本では狂犬病予防注射の徹底により狂犬病を撲滅し、発生はありませんが、狂犬病の発生国から狂犬病に感染した動物が不法に日本に持ち込まれる可能性があり、いつ日本で狂犬病が発生するかわかりません。狂犬病を予防するには予防注射の接種を行う以外に方法はありません。万が一、狂犬病が日本に入ってきても、70%以上の犬が狂犬病予防注射を接種していれば、蔓延を防ぐことができます。

狂犬病予防注射は、狂犬病が日本に侵入した場合に犬に蔓延することを防いで、犬から人に感染することを防ぎます。愛犬と飼い主を守るだけでなく、多くの人の安全のためにも、毎年1回必ず狂犬病予防注射を接種させてください。

狂犬病予防注射と飼い犬の登録窓口

犬の登録、狂犬病予防注射の接種と狂犬病予防注射済票の交付受付窓口は、次のとおりです。

窓口によって担当業務が異なりますのでご注意ください。

業務

市役所

委託動物病院

集合注射会場

委託していない動物病院

狂犬病予防注射の接種

×

狂犬病予防注射済票の交付

×

犬の登録

×

関係法令

狂犬病予防法第5条

第5条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。

市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。

犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。

狂犬病予防法施行規則第11条

第11条 生後91日以上の犬(次項に規定する犬であって、3月2日から6月30日までの間に所有されるに至ったものを除く。)の所有者は、法第5条第1項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に1回受けさせなければならない。ただし、3月2日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りでない。

施行規則の一部が改正され、令和4年度において新型コロナウイルス感染症の発生又は蔓延の影響によるやむを得ない事情により期間内に狂犬病予防注射を受けさせることができなかった場合、令和4年12月31日までの間に飼い犬について狂犬病予防注射を受けさせたいときは、この期間内に注射を受けさせたものとみなすことが厚生労働省より通知されています。

生後91日以上の犬であって、3月2日(1月1日から5月31日までの間にその犬を所有するに至った場合においては、前年の3月2日)以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至った者は、法第5条第1項の規定により、その犬について、その犬を所有するに至った日から30日以内に狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。

前2項の場合において、狂犬病の予防注射を受けさせなければならない犬を所有者以外の者が管理するときは、第1項中「所有される」とあるのは「管理される」と、「所有者」とあるのは「管理者」と、前項中「所有する」とあるのは「管理する」と、それぞれ読み替えるものとする。

罰則規定(狂犬病予防法)

第27条 次の各号の1に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者

 

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お問い合わせ

所属課室:市民生活部環境課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3150

FAX番号:0791-63-3785

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