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最終更新日:2023年9月1日
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の所有者は犬の生涯に1回の登録をすること、登録情報の変更や犬が死亡した場合は30日以内に届け出ることが法律で義務付けられています。
犬の登録時に「鑑札」を交付します。鑑札の交付は生涯1回です。
なくさないよう注意してください。
また、鑑札・注射済票は、迷い犬の飼い主を探すてがかりとなり
ますので、必ず首輪等に付けておきましょう。
新規登録、住所や飼い主など登録情報に変更があった場合は届出が必要です。
届出窓口 | 必要な物 | |
---|---|---|
新規登録 | 環境課、各総合支所地域振興課、委託動物病院 | 手数料:3,000円 |
変更登録 |
環境課、各総合支所地域振興課、委託動物病院 |
手数料:無料 |
たつの市へ転入 | 環境課、各総合支所地域振興課、委託動物病院 | 手数料:転入元の犬の鑑札をお持ちの場合は無料 ※お持ちでない場合は再交付手数料として1,600円必要です |
たつの市から転出 | 転入先の市町村へお問い合わせください | たつの市の犬の鑑札 |
登録されている飼い犬が亡くなったときは、本庁環境課・各総合支所地域振興課へ届け出て、登録を抹消してください。ただし、揖龍火葬場(筑紫の丘斎場)を利用される場合、火葬場から市へ書類が回送されるため、届け出は必要ありません。
市が運営する公営火葬場は次のとおりです。いずれも合同葬となるため、収骨はできません。
動物がその命を終えるまで、適切に飼養すること(終生飼養)は飼い主の責務です。やむを得ない理由により、犬・猫を飼えなくなった場合は、兵庫県動物愛護センター龍野支所(0791-63-5146)に相談してください。
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