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最終更新日:2023年8月24日
平成27年4月から始まった子ども・子育て支援新制度による保育所・認定こども園等を利用する際の利用者負担額を次のとおりお知らせします。
保育料の名称は、新制度では「利用者負担額」となっています。
また、令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化により3歳児から5歳児までの全ての子どもの利用者負担額及び0歳から2歳児までの市民税非課税世帯の子どもの利用者負担額が無償となっています。
詳しくは、下記をご覧ください。
階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
0歳から2歳児(3号認定) |
|||||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
1 |
生活保護世帯 |
0円 |
0円 |
||
2 |
市民税非課税世帯
|
0円 |
0円 |
||
3 |
市民税所得割課税額 48,600円未満 |
15,600円 〔7,000円〕 |
15,400円 〔7,000円〕 |
||
4 |
市民税所得割課税額 〔77,101円未満〕 |
24,000円 〔7,000円〕 |
23,600円 〔7,000円〕 |
||
市民税所得割課税額 97,000円未満 |
24,000円 |
23,600円 |
|||
5 |
市民税所得割課税額 169,000円未満 |
35,600円 |
35,000円 |
||
6 |
市民税所得割課税額 301,000円未満 |
42,700円 |
41,800円 |
||
7 |
市民税所得割課税額 397,000円未満 |
56,000円 |
54,800円 |
||
8 |
市民税所得割課税額 397,000円以上 |
62,400円 |
60,800円 |
3号認定の利用者負担額には給食費が含まれています。
〔〕書きは、ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯、その他要保護世帯の額です。
6月頃にお勤め先などから下記の通知書が配布されますのでご確認ください。
赤枠部分に「市民税所得割額」が記載されていますのでご確認ください。なお「住宅ローン控除市〇〇円」と記載されている方は、その額を所得割額に加算した額となります。
なお、配当控除、寄附金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除が税額控除に含まれている場合は、その額についても加算してください。(通知書には税目ごとに内訳が記載されていないため、課税証明書等での確認が必要となります。
6月にたつの市から送付する下記の通知書でご確認ください。
赤枠部分に「所得割額」が記載されていますのでご確認ください。なお、「住宅ローン控除」が記載されている方は、その額を所得割額に加算した額となります。
なお、配当控除、寄附金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除が税額控除に含まれている場合は、その額についても加算してください。
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