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最終更新日:2024年6月3日
子育て世帯を応援し、経済的負担を軽減するため、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。
幼児教育・保育の無償化は、生涯に渡る人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、少子化対策の観点等から取り組まれるものです。
幼児教育・保育の無償化に伴い、従来の教育・保育給付認定(1号~3号認定)に加え、新たに施設等利用給付認定(新1号~新3号認定)が創設されました。
認定こども園等の預かり保育(1号認定の子どもが教育標準時間以外、土曜日、長期休業中等の保育を利用する場合)、認可外保育施設又は一時預かり事業等を利用し、無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
満3歳以上の子どもで、教育を利用される方が新1号認定に該当します。対象施設・事業は、新制度に移行していない幼稚園(市内にはありません)又は特別支援学校等です。
3歳児から5歳児の子どもで、保護者の就労等で「保育を必要とする事由」があり、保育を利用される方が新2号認定に該当します。対象施設・事業は、認定こども園等の預かり保育(1号認定の子どもが教育標準時間以外、土曜日、長期休業中等の保育を利用する場合)、認可外保育施設又は一時預かり事業等です。
0歳から2歳児の子どもで、保護者の就労等で「保育を必要とする事由」があり、保育を利用される方のうち住民税非課税世帯の方が新3号認定に該当します。対象施設・事業は、認可外保育施設又は一時預かり事業等です。
幼稚園・保育所・認定こども園の利用料無償化のために新たに行っていただく手続きはありません。
子どもが2人以上の世帯の経済的な負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳児から2歳児までの子どもの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
※第1子等が無償化の対象であっても多子軽減の対象となります。
年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降の子どもについては、副食費が免除されます。(第3子以降とは、現行制度の多子軽減の対象となる第3子以降を差します。)
詳しくは、幼児教育課又は利用中の各施設にお問い合わせください。
無償化の対象となるために新たに手続き(施設等利用給付認定の申請)が必要となります。
認可外保育施設、一時預かり事業(保育所等を利用していない子どもの預かり)、病児保育事業、ファミリーサポートセンター等
施設等利用給付認定を受けるために給付認定申請書及び就労証明書等の提出が必要となります。
無償化の制度については、幼児教育課に、手続きについては、利用中の各施設にお問い合わせください。
無償化の対象となるために新たに手続き(施設等利用給付認定の申請)が必要となります。
無償化に関するよくある質問をまとめています。
幼児教育・保育の無償化の対象となるたつの市内の施設の一覧について、下記のとおりお知らせします。
追加・修正等がある場合、随時更新します。
幼児教育・保育の無償化対象施設一覧(令和6年6月1日時点公示)(PDF:225KB)
認可外保育施設、一時預かり事業及び病後児保育事業は、保育所等を利用していない子どもが対象となります。ただし、幼稚園については、預かり保育事業を実施していないため、施設等利用給付認定を受け、認可外保育施設等を併用した場合は、月額11,300円まで無償となります。(一時預かり事業の届出を行っている認可外保育施設等の利用が対象となります。現在、市内には該当施設はありません。)
預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業(保育所等を利用していない子どもの預かり)、病児保育事業、ファミリーサポートセンター等を利用する方は、無償化の対象となるために下記の申請書等の提出が必要となります。
施設等利用給付認定を受け、預かり保育事業及び認可外保育施設等を利用する市内在住の保護者は利用料の給付を受けるために下記の請求書の提出が必要となります。
公金受取口座を利用して利用料の給付を受け取ることができます。利用を希望する場合は、マイナンバーを記載してください。
利用料の請求については、下記リンクファイルの「手続きの流れ」をご確認の上、3か月ごとに行ってください。
請求スケジュール
利用月 |
請求期限 |
---|---|
4月~6月利用分 |
7月末 |
7月~9月利用分 |
10月末 |
10月~12月利用分 |
1月末 |
1月~3月利用分 |
4月中旬 |
施設等利用費請求書(預かり保育事業用)(PDF:263KB)
施設等利用費請求書(預かり保育事業用)(エクセル:41KB)
施設等利用費請求書(認可外保育施設等用)(PDF:254KB)
施設等利用費請求書(認可外保育施設等用)(エクセル:46KB)
施設・事業者の方は、施設等利用給付認定を受け、預かり保育事業及び認可外保育施設等を利用する市内在住の保護者がいる場合は、下記の「特定子ども・子育て支援提供証明書兼利用料領収証明書」を3か月ごとに発行していただきますようお願いします。
特定子ども・子育て支援提供証明書兼利用料領収証明書(PDF:334KB)
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