ホーム > 市政 > 組織から探す > 都市政策部 まちづくり推進課 > 空き家等対策計画
ここから本文です。
最終更新日:2023年12月7日
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の施行により、平成29年12月に策定した「たつの市空き家等対策計画」が、令和3年度末に計画期間の終了を迎えたため、概ね5年間の空き家対策事業の取組実績を踏まえた「第2期たつの市空き家等対策計画」を策定しました。
本計画では、空き家等の管理は、第一義的には空き家等の所有者等が自らの責任において的確に行うべきものであることを基本原則としつつ、事業者及び市民等と相互に連携を図りながら、これまでの取組を深化させ、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空き家等については所要の措置を講じるとともに、地域活性化等の観点から空き家等の有効活用を図ることとしています。
令和4年度から令和8年度までの5年間
本市では、空き家等に関する各種施策を総合的かつ計画的に推進していくため、平成29年12月に「たつの市空き家等対策計画」を策定し、適正な維持管理等を促進する取組を推進してきました。
今回、計画策定から概ね5年が経過することから、今後も増加が見込まれる空き家に対して更なる対策を図っていくため、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、令和4年度から令和8年度までを計画期間とする「第2期たつの市空き家等対策計画(素案)」を策定しました。
この計画(素案)について、令和3年12月1日から令和3年12月28日までの期間において意見募集(パブリックコメント)を行ったところ、ご意見はありませんでした。
今後、公表資料の考え方に沿って、計画策定を進めます。
たつの市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」の趣旨を踏まえ、外部の専門家等で構成する「たつの市空き家等対策検討委員会」での協議により、「たつの市空き家等対策計画」を策定しました。
本計画では、空き家等は個人の財産であることから、管理は、第一義的には空き家等の所有者等が自らの責任において適切に行うべきものであることを基本原則としています。
その上で、年々増加する空き家等の問題解決に向けて、地域の安心・安全な生活環境の形成や、快適に暮らせるまちづくりの観点から、行政のみならず、所有者等、関係事業者、市民等が相互に連携を図り、総合的かつ計画的な対策に取り組むこととしています。
平成29年度から平成33年度までの5年間
市内全域
建築物(長屋や共同住宅などの空き住戸を含む。)又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが状態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)
ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
空き家等の発生抑制・適正管理
空き家等の利活用の促進
管理不全状態の空き家等・特定空家等の改善・解消
日時:平成29年11月1日(水曜日)13時30分から
場所:たつの市役所3階第2委員会室
日時:平成29年7月28日(金曜日)14時30分から
場所:たつの市役所3階301会議室
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください