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最終更新日:2024年1月10日
令和5年4月1日からの制度変更及び締切日の変更についてお知らせします。
農地を農地として権利移動(売買・贈与・賃貸借・使用貸借等)する場合には、農業委員会の許可が必要です。
令和5年4月1日に改正農地法が施行されたことに伴い、農地の権利移動をするための要件の一つである「権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後の耕作農地の面積(いわゆる下限面積)要件(耕作面積が3000平方メートル以上であること又は空き家バンクに登録している空き家の付帯物件である農地については1平方メートル以上であること)」を廃止しました。
下限面積要件は廃止されましたが、農地のすべてを効率的に利用すること(自家消費を目的とした農作物の栽培等を含む。)、必要な農作業に常時従事すること及び周辺の農地利用に支障がないこと等、他の許可条件は残っています。
また、農地を農地以外に転用する場合にも農業委員会への届出又は許可申請が必要です。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
農地法関係許可申請書・証明書等の締切日は毎月8日です。(閉庁日である場合は直前の開庁日となります。)
市街化区域における転用届出等は随時受付しています。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
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