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最終更新日:2023年2月27日

農用地区域からの除外申出について

『たつの農業振興地域整備計画書』に定められた農用地区域の農地(田、畑など)を、明確な理由があり、やむを得ず農地以外の用途(宅地など)で利用する場合は、農用地区域からの除外申出が必要です。
なお、農用地は農業以外の目的で利用することを厳しく制限された土地ですが、法律で定められた5要件を満たす場合に限り除外の可能性があります。
まずは、除外5要件チェックリスト(PDF:140KB)をご確認いただいた上で、除外要件を満たしている場合は、事前に農林水産課へご相談ください。

受付期間

令和5年5月1日(月曜日)~5月31日(水曜日)

受付場所

農林水産課

その他

農用地区域の確認は、電話等では行っておりませんので、地番がわかるものを持参の上、農林水産課へお越し願います。
ただし、新型コロナウイルス感染症予防対策のため、ご来庁が難しい場合は、FAXで農用地区域内・区域外について回答いたしますので、農振農用地該当確認申請書(PDF:82KB)にご記入の上、FAXを送信してください。

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お問い合わせ

所属課室:産業部農林水産課農業振興係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3157

FAX番号:0791-63-3784

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