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最終更新日:2023年2月24日
個人や法人の方が、農地を貸借する場合、農地法第3条の許可を受ける方法のほか、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画(利用権設定等促進事業)を利用する方法があります。
農業経営基盤強化促進法に基づき設定された賃借権については、賃貸借の期間が満了すれば貸し手は賃貸していた農地を自動的に返還してもらえ農地法の許可が不要で手続きも簡易です。
なお、農地の貸し手と借り手が引き続き賃貸借を希望する場合は、再度、農用地利用集積計画を提出することにより再設定することができます。
土地の所在、設定する利用権の内容を記入し、貸し手・借り手の双方の押印した申請書を農林水産課又は各総合支所地域振興課へ提出してください。
申請書、記入例は農林水産課又は各総合支所地域振興課で配布しています。
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