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最終更新日:2024年11月6日

期日前投票と不在者投票

投票日に仕事や買い物、レジャー等で投票所に行けない場合は、期日前投票制度又は不在者投票制度をご利用ください。

期日前投票

投票日(選挙期日)当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人は、お送りします「選挙のお知らせ券」裏面の「宣誓書」に必要事項をご記入いただき、期日前投票所へご持参ください。

※本人確認のため運転免許証など本人確認ができるものの提示を求めることがあります。

※期日前投票をしようとする日までに「選挙のお知らせ券」が届かない場合でも投票はできます。

入院中などの場合の不在者投票

県選挙管理委員会から指定されている病院や老人ホームなどに入院、入所中の場合は、その施設で不在者投票ができます。

※入院、入所中の施設にお問い合わせください。

他の市区町村での不在者投票(ぴったりサービスによる請求を含む)

仕事や旅行などでたつの市以外の市区町村に滞在している人は、投票用紙を請求して、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票することができます。

※下記のとおり、郵便による手続きのため日数がかかりますので、余裕を持って手続きを行なってください。

なお、ぴったりサービス(マイナポータル)を用いることで、投票用紙の請求手続きが簡単に行えます。

マイナンバーカードを用いることで電子申請できますので、ぜひご利用ください。

「遠隔地における不在者投票用紙の請求」(外部サイトへリンク)

STEP1

不在者投票用紙等請求兼宣誓書(申請書ダウンロード内)をダウンロードの上、自書にてたつの市選挙管理委員会に直接持参又は郵送してください。(FAXは不可)

STEP2

投票用紙等を滞在先の住所へ郵送します。
※同封の不在者投票証明書は開封しないでください。(開封すると投票できなくなります。)
※同封の投票用紙等には自宅等で記入しないでください。(記入すると投票できなくなります。)

STEP3

滞在地の市区町村の選挙管理委員会へ交付された投票用紙等を持って出向いて投票してください。

STEP4

投票された市区町村の選挙管理委員会から投票済の投票用紙等がたつの市選挙管理委員会に送られてきます。

郵便等による不在者投票

  • 身体に重度の障害があって投票所に行けない人が、自宅などで郵便等で投票できる制度です。
  • 対象者は、身体障害者手帳又は戦傷病手帳をお持ちで、「一定の障害がある人」と介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証の要介護区分が「要介護5」である人に限られています。また、障害の程度によって代理記載人による代筆投票もできます。
  • この制度を利用される人は、前もって「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

郵便等による不在者投票をすることができる方

身体障害者手帳をお持ちの方

障害名/障害の程度

両下肢、体幹、移動機能の障害/1級・2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害/1級・3級

免疫、肝臓の障害/1級・2級・3級

戦傷病者手帳をお持ちの方

障害名/障害の程度

両下肢、体幹の障害/特別項症・第1項症・第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害/特別項症・第1項症・第2項症・第3項症

介護保険の被保険者証をお持ちの方

要介護状態区分

要介護5

郵便投票による不在者投票で、代理記載による投票ができる方

但し、上記の郵便等による不在者投票をすることができる方の要件を兼ね備えていなければいけません。

身体障害者手帳をお持ちの方

障害名/障害の程度

上肢、視覚の障害/1級

戦傷病者手帳をお持ちの方

障害名/障害の程度

上肢、視覚の障害/特別項症・第1項症・第2項症

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