地区計画制度

更新日:2025年03月31日

ページID : 8000

地区計画とは

地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の街区を整備・開発・保全する計画です。

地区計画では、『届出・勧告』による規制・誘導を行いまちづくりを進めます。

地区計画の区域

現在、次の地域で地区計画によるまちづくりを進めています。

地区計画が定められている区域(計画図)と規制内容等(地区整備計画)は次のとおりです。

地区計画位置図
  • 碇岩地区地区計画の地区整備計画は、未決定です。
  • ファイルは、全てPDFファイルです。

届出書ダウンロード

届出が必要です

区域内の一定の行為について、その行為に着手する30日前までに、市への届出が必要となります。

一定の行為

  1. 土地の区画形質の変更
    建築物の建築又は工作物の建設のために、土地の区画割を変更したり、盛土、切土などによって宅地を造成することをいいます。
  2. 建築物の建築または工作物の建設
    • 建築物の建築とは、新築、増築、改築、移転をいいます。
    • 工作物の建設とは、擁壁、広告物等で一定基準のものの設置をいいます。
    • なお、かき、さく、塀などの設置もこれに該当します。
  3. 建築物等の用途変更
    たとえば、住宅から店舗や医院などへの変更をいいます。
  4. 建築物等の形態又は意匠の変更
    たとえば、屋根や外壁などの形状や色彩などの変更をいいます。
  5. 木竹の伐採

勧告することがあります

届出があると市では届出内容を判定し、その結果、地区計画の内容に適合しないと認めるときは、設計の変更その他必要な措置をとるよう勧告することがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 建築係へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3165
ファックス:0791-63-2594

メールフォームによるお問い合わせ