「広報たつの」への有料広告を募集
「広報たつの」で会社、お店のPRをしませんか?
「広報たつの」「広報たつのお知らせ版」に広告を掲載することができます。広報誌を利用して会社やお店の紹介をしませんか?
広告掲載収入は、広報誌発行に要する財源に充てられます。
掲載サイズ・料金
サイズ |
掲載料金・1回 |
6回 |
12回 |
---|---|---|---|
(1)縦46ミリメートル×横178ミリメートル |
30,000円 |
144,000円 |
270,000円 |
(2)縦46ミリメートル×横87ミリメートル |
20,000円 |
96,000円 |
180,000円 |
(3)縦46ミリメートル×横56ミリメートル |
10,000円 |
48,000円 |
90,000円 |
サイズ |
18回 |
24回 |
---|---|---|
(1)縦46ミリメートル×横178ミリメートル |
378,000円 |
468,000円 |
(2)縦46ミリメートル×横87ミリメートル |
252,000円 |
312,000円 |
(3)縦46ミリメートル×横56ミリメートル |
126,000円 |
156,000円 |
掲載場所
広報誌のページの最下段を広告欄とし、モノクロでの掲載とします。
- 「広報たつの」は、最終頁を除く後半6ページの最下段に掲載
- 「広報たつのお知らせ版」は、表紙と最終頁を除くページの最下段に掲載
広告掲載基準
広告の種類・内容等は公の刊行物にふさわしいものとし、次のいずれにも該当しないものとします。
- 法令等(兵庫県及び市の条例、規則を含む。)に違反し、又は違反するおそれのあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に関するもの
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
- 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
- 公序良俗に反するおそれのあるもの
- 虚偽又は誇大な表現で広告として不適切なもの
- 市が推薦しているものと誤解を招くおそれのあるもの
- その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
広告掲載者
原則、市内に事業所又は事務所を有する個人、法人又はその他の団体とします。
申込方法
広告原稿は、申込者が作成し、掲載希望月の前々月の末日までに広告掲載申込書、広告原稿を添えて広報秘書課広報広聴係へ提出してください。(事前にご連絡ください)
広告原稿は、電子媒体(CD-ROM、電子メール等)で提出してください。
関係書類
たつの市有料広告の取扱いに関する要綱 (PDFファイル: 15.5KB)
広報たつの有料広告掲載取扱基準 (PDFファイル: 88.4KB)
申し込み・問い合わせ先
たつの市企画財政部広報秘書課
〒679-4192
たつの市龍野町富永1005番地1
電話:0791-64-3211
更新日:2025年04月28日