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最終更新日:2023年5月25日
令和5年4月1日から、法令改正により代理で受け取ることができる方の対象範囲が拡大しました。
マイナンバーカードの受取りは、原則として、ご本人の来庁が必要です。
病気や身体の障害等やむを得ない理由によりご本人の来庁が困難である場合に限り、代理人に交付することができます。
来庁することが困難であることを証明する書類(来庁困難書類)やご本人確認書類の提示ができない場合は、代理人交付ができません。証明する書類についての詳細は「来庁困難書類について」をご確認ください。
申請者本人が来庁することが困難であることを証明する来庁困難書類の提示が必要です。
詳細は以下の表でご確認ください。
また、来庁困難書類の他に本人確認書類等が必要になります。詳細は「持ち物」をご確認ください。
やむを得ない理由 | 来庁困難書類 |
1.心身の病気や障害により来庁が困難である |
診断書、身体障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、特別児童扶養手当証書 |
2.成年被後見人である |
成年後見登記事項証明書 |
3.被補佐人及び被補助人である |
委任状や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料 |
4.中学生、小学生及び未就学児である | 不要 |
5.75歳以上である | 不要。ただし委任状に交付申請者の出頭が困難である旨の記載が必要 |
6.長期入院をしている |
入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、病院長が交付申請者の顔写真を証明した書類 |
7.身体以外の障害がある | 診断書、精神障害者保護福祉手帳、療育手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、特別児童扶養手当証書 |
8.施設に入所している | 本人が施設等に入所している事実を証する書類、施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類 |
9.要介護・要支援認定を受けている | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、交付申請者に係る居宅介護支援を行う介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類 |
10.妊娠している | 母子健康手帳、妊娠検診を受診したことが確認できる領収書又は受診券 |
11.長期(国内外)出張中である | 勤務先が発行する辞令など、長期出張中であることが分かる書類 |
12.海外留学している |
以下の(1)から(5)のいずれか (1)査証(ビザ)の写し (2)留学先の学生証の写し (3)入学許可証及び学期の開始日が分かる書類の写し (4)入学許可証及び旅券上の証印の写し (5)入学許可証及び航空券の搭乗券の写し |
13.高校生・高専生である | 学生証、在学証明書 |
(1)【A】書類2点
(2)【A】書類1点+【B】書類1点
(3)【B】書類3点(顔写真付きのB書類1点含む)
(1)【A】書類2点
(2)【A】書類1点+【B】書類1点
顔写真付き証明書をお持ちでない方で、下記のいずれかに該当する方は、個人番号カード顔写真証明書を【B】書類の1点とすることができます。
個人番号カード顔写真証明書(入院または入所している方用)(PDF:59KB)