ホーム > くらし・市民 > 届出・証明(戸籍・住民票など) > 転入の届出の特例(マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを利用した転入手続き)
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最終更新日:2023年10月13日
たつの市外からたつの市に引っ越しをされるときの届出のうち、引っ越す前の市区町村で発行された有効なマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方が、転出転入の特例の届出を利用して、たつの市へ転入する場合の届出です。
この転入届には、「転出証明書」が不要です。
また、この手続き後、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの継続利用手続きをしていただきますと、前住所地で利用されていたマイナンバーカード又は住民基本台帳カードを引き続きたつの市でも利用することができます。
本庁市民課及び各総合支所地域振興課
(1)転入する世帯のうち、有効なマイナンバーカード又は住民基本台帳カードを持つ世帯員がおられること。
(2)旧住所地の市区町村で転出の特例の届出をしていること(郵送でも可)。転入届をするまでに旧住所地で、受理がされている必要がありますので、早めに提出してください。
(3)新住所地の窓口で、本人又は同一世帯の方が、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを持参し、暗証番号の入力ができること。
(4)転入してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に届出することが必要です。
(注意)同一世帯以外の代理人が届出する場合は、委任状及びマイナンバーカード又は住民基本台帳カードを預かってきていただくことが必要です。ただし、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの継続利用手続きは出来ません。
(1)前住所地で利用されていた有効なマイナンバーカード又は住民基本台帳カード
(2)届出人(同一世帯の方)の本人確認書類(ご本人がマイナンバーカード又は住民基本台帳カードの暗証番号を入力し、手続きできた場合は不要です)
(注意)受付時に届出人の本人確認を行いますので、運転免許証などの証明書をご持参ください。
窓口備え付けのものと同じ様式です。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
申請書作成支援システムで申請書を作成することで、受付時間を短縮できます。
郵送による届出はできません。
前住所地で利用されていた有効なマイナンバーカード又は住民基本台帳カードは、上記の転入届出後、手続きをしていただくことで、引き続きたつの市でも利用していただくことができます。
転入してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入届をしていることが必要です。
転入届をしてから90日以内に手続きしてください。
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちになり、暗証番号を入力していただきます。
顔写真付きのカードは、新しい住所を記載します。
代理人が手続きする場合は、同一世帯の方は、暗証番号を入力することで、手続きができます。その他の代理人は、原則継続利用の手続きはできません。
(注意)マイナンバーカードをお持ちの方で、利用者証明用の電子証明書を搭載されていない方は、証明書コンビニ交付サービスをご利用いただけませんので、別途利用者証明用の電子証明書を追加していただきますようお願いします。
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