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最終更新日:2021年4月1日
たつの市からたつの市外へ引っ越しをされるときの転出届のうち、たつの市で発行されたマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方が、転出転入の特例手続きを利用して、たつの市外へ転出する場合の届出です。
「転出証明書」が、転入時に不要です。郵送でもすることができます。
転入届の際は、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを提示し、暗証番号を入力していただきます。
本庁市民課及び各総合支所地域振興課
(1)転出する世帯員のうち、どなたかがマイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちであることが必要です。
(2)引っ越す前に転出届を提出します(郵送でも可)。転入届をするまでに、受理がされている必要がありますので、早めに提出してください。
(3)転出日を14日以上さかのぼる場合はできません。
(4)新住所地の窓口で同一世帯員の方が、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを持参し、暗証番号を入力していただくことが必要です。
(5)転入してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入届をしていただくことが必要です。
(注意)マイナンバーカード又は住民基本台帳カードが一時停止・失効している場合は、受付できません。
(1)有効なマイナンバーカード又は住民基本台帳カード
(2)届出人(本人又は世帯主)の本人確認書類(マイナンバーカード又は顔写真付きの住民基本台帳カードを所有している本人が持参している場合は不要です。)
(注意)受付時に届出人の本人確認を行いますので、運転免許証などの証明書をご持参ください。
窓口備え付けのものと同じ様式です。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
郵送による届出ができます。下記のものを本庁市民課及び各総合支所地域振興課あて送付してください。
(2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード等)の写し
(注意)マイナンバーカードの写しについては、表面のみ。PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
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