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最終更新日:2024年7月4日
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法及びたつの市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例に基づき、新宮地域において事業を行い、一定の要件を満たす場合は、固定資産税の課税免除を受けられます。
令和4年4月1日から令和9年3月31日までに新宮地域において、対象業種を行うために取得等した設備について、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税を免除します。
資産を購入される前に、本市過疎地域持続的発展計画に適合しているかまた、制度の対象となる資産であるかご相談ください。
過疎地域持続的発展計画についは、本市企画課(0791-64-3031)へお問い合わせください。
新宮地域全域
青色申告書を提出する法人及び個人であること
土地・・対象となる家屋の敷地である土地(取得日から1年以内に当該建物が着工された場合に限る)
家屋・・建物および附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
償却資産・・構築物、機械および装置のうち、直接事業の用に供する部分
租税特別措置法第12条第3項の表の第1号または第45条第2項の表の第1号に規定する特別償却の適用を受けられる資産(注1)であって、その取得価額の合計額が下表に合致する設備等(特別償却設備)のための工事による取得等であること。土地の取得価格は、合計額には含みません。
対象業種 | 資本金規模等 | ||
---|---|---|---|
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製造業 | 500万以上 | 1,000万以上※ | 2,000万以上※ |
旅館業 | |||
農林水産物等販売業 | 500万以上 | 500万以上※ | |
情報サービス業等 |
資本金の規模が5,000万円超である法人は、新設または増設に限る。なお、生産能力が従来に比べ、おおむね30%以上増加する既存設備の取り換えまたは更新については、新増設とみなす。
(注1)特別償却の適用を受けられる資産であるかは、最寄りの税務署にご確認ください。
事業の用に供した日の翌年の1月31日まで
注:事業の用に供した日が1月1日の場合は、その年の1月31日まで
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