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最終更新日:2024年4月1日
2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの。
長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること。
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付については、令和5年7月3日(月曜日)から本庁市税課及び各総合支所地域振興課の窓口で受付を開始しています。
また、従来の原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)に交換することができます。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについては、下記の関連リンクから国土交通省及び警察庁のホームページでご確認ください。
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